お金を借りる相談【Q&A】

墓じまいの費用が払えない!手続きや相場や平均費用はいくら?対処法も解説

定期的なお墓参りやお墓の管理維持は、場合によっては負担となることがあります。

墓じまいは現在のお墓から新しい納骨先へと改葬することであり、お墓を片付けるマイナスなものではありません

先祖の供養はお墓へ納骨するのがしきたりですが、大切なことは故人を供養する気持ちであり、方法や形式ではありません。

また、承継者がいないことによって無縁仏となるお墓が増えており、社会問題となっており、墓じまいはこのような問題の解決策としても注目されています。

しかし、墓じまいは平均50万円~300万円と、新しい納骨先によってはお墓の建立費用以上にお金がかかることもあります。

新しい納骨先はお墓に拘らなければ永代供養や散骨などもあり、費用を抑えることも可能です。

加えて、誰が墓じまい費用を負担するかという問題もありますが、家族や親族でしっかりと話し合って結論づけるものであり、決まっていることはでありません。

地域によっては補助金が出たり、祭祀財産に特化したメモリアルローンなどもあるため、必要に応じて活用するのが得策です。

この記事でわかること
  • 墓じまい費用は新しい納骨先に左右される
  • 墓じまい費用の平均は50万円~300万円
  • 墓じまいは無縁墓になることを防ぐことができる
  • 墓じまい費用の負担者は決まっていない
  • 墓じまいはお金だけにとらわれてはいけない
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【目次】このページ先読み

墓じまいを検討する理由・タイミング

お墓参りは古来より伝わる日本の伝統的な文化であり、先祖を供養することで家族を大切にすることの重要さをあらためて実感することになります。

そのため、お墓は家族が自分たちの手で管理していくの理想ですが、次のような理由や時期によってお墓参りが今後難しくなるようであれば、墓じまいを検討することも必要になります。

墓じまいをする理由・タイミング
  • お墓が気が進まない場所にある
  • お墓に関する出費が負担
  • 無縁仏になるのを防ぐ

お墓参りをする時期は自由ですが、お盆やお彼岸の時期に合わせてお墓参りをする人も多いです。

しかし、お墓が遠方や道のりが険しい場所にあると、お墓参りに行く機会が減ってしまってお墓が荒れてしまうことになり、お墓の管理者から無縁墓として合祀墓に改葬されてしまうおそれがあります。

また、お墓は寺院墓地や霊園にあるため、管理者に対して管理費や維持費を支払う必要があり、家計の状態によっては出費が負担になることもあります。

お墓参り・手入れが難しくなった

お墓参りの時期といえばお盆やお彼岸ですが、実際にお墓参りに行くと次のような問題に直面するため、墓じまいを検討するきっかけになることがあります。

  • お墓のある場所までが遠い
  • お墓の手入れがしにくい

就職や結婚などで生まれ育った土地を離れて生活しており、時間をかけて移動しなければお墓参りができないケースも多いです。

お墓までが遠いと時間と費用がかかってしまうため、億劫に感じてお墓参りに行く機会が減ってしまうおそれがあります。

また、お墓にたどり着くまでの道のりが険しかったり、道が整備されておらず歩いてしか行けないなど、手入れがしにくい環境にお墓がある場合も負担に感じて足が遠のいてしまいます。

お墓の管理費・維持費が払えない

お墓の建立には100万円以上の費用がかかりますが、お墓を建てた後もお墓を維持するための管理費用が必要になります。

管理費用は墓地や霊園の種類によって異なり、相場は次のとおりです。

墓地の種類 管理費(年間)
寺院墓地 10,000円~20,000円
公営霊園 2,000円~10,000円
民営霊園 5,000円~15,000円

管理費が高い寺院墓地であっても年間数万円程度の支払いに過ぎず、負担はさほど大きくありません。

しかし、生活水準によっては捻出が困難な場合もあり、毎年の出費を重荷に感じることもあります。

管理や維持ができないのであれば墓じまいをして、自主的にお墓を片付けることも手段の1つです。

なお、お墓の管理費や維持費を支払えなくなると、お墓は強制的に撤去されて遺骨は合祀墓へ埋葬させられてしまい、遺骨を取り出すことができなくなります。

継承者がいない

お墓は親から子へ、子から孫へと代々継承して管理していくのが一般的ですが、近年少子高齢化などが原因で、管理や手入れがされずに荒れた状態になったお墓が増えています。

供養されなくなったお墓は無縁墓として扱われることになり、墓地や霊園の管理者によって合祀墓に埋葬されます。

無縁仏は故人に対して非常に失礼を欠く行為であるため、ほかに縁故者がないときは墓じまいをして永代供養墓に埋葬することで、寺院などに供養を継承するのが得策です。

墓じまいをすることで無縁墓を避けることができる。

また、無縁墓の合祀墓への埋葬にも費用がかかり、寺院や霊園に対して迷惑をかけることになるため、この点からも墓じまいをすることが求められます。

墓じまいにかかる費用とは

墓じまいはお墓を解体するだけではないため、それなりの費用がかかることになります。

墓じまいにかかる費用は次のとおりです。

墓じまいにかかる費用
  • お墓を解体して更地に戻す費用
  • 法要にかかるお布施代
  • 新しい納骨先の準備費用
  • 檀家を辞める離檀料
  • 改葬許可証申請費用

墓じまいをするためには、まず新しい納骨先を決める必要があります。

家族だけではなく承継者になる親族とも話して決定したら、受入証明書を発行してもらいます。

埋葬証明書を現在の墓地や霊園から発行してもらって、お墓のある地域の自治体に改葬許可証を発行してもらえたら、石材業者に解体を依頼すれば準備完了です。

このように、墓じまい費用の大部分は準備段階で発生します。

墓じまい当日は法要のお礼として僧侶にお布施を渡すことになるため、お金の用意を忘れてはいけません。

なお、民営霊園や公営霊園で墓じまいをするときは、特段霊園に対して支払いはありませんが、寺院墓地にお墓があるときは離檀料の支払いが発生します。

お墓(墓石)の撤去にかかる解体費用

お墓の撤去は墓石を撤去して解体で終わりではありません。

お墓のあった区画は借りているものであり、更地に戻して返還する作業までが必要になります。

そのため、お墓が重機などの作業車が通れないような狭い場所にあったり、作業が困難な山奥にあったりする場合は高額になる可能性があります

解体費用の相場は1㎡で10万円前後のため、少しでも費用を安く抑えたいときは、複数の石材店に見積りを依頼して見積金額が安い業者を選ぶのが得策です。

解体費用は1㎡あたり10万円程度が相場。

しかし、墓地や霊園によっては業者を指定されることがあり、自分で業者を指定できないこともあります。

閉眼費用・開眼費用(寺院・僧侶に支払うお布施)

墓じまいをするときは、閉眼供養をしてお墓から魂を抜く法要をしなければ遺骨を取り出すことができません。

寺院に依頼して僧侶を招いて行うため、お布施として費用を支払うことになります。

檀家となっている寺院によって異なりますが、概ね3万円〜10万円程度です。

ただし、これは読経してもらったことに対するお礼であり、お墓までの交通費や食事代などが必要なときは、それぞれ数千円程度追加で包むことになります。

閉眼供養や開眼供養のお布施の相場は3万円〜10万円だが、僧侶の出張費など追加費用が発生することがある。

なお、新しいお墓でも魂を入れる法要にあたる開眼供養をしなければ納骨ができないため、閉眼供養と同程度のお布施が必要になります。

墓じまい後の納骨先にかかる費用

墓じまいはお墓をなくすのではなくお墓のお引っ越しであり、以下のような納骨先にあらためて遺骨を納めることになります。

  • 一般墓
  • 永代供養墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬
  • 散骨
  • 手元供養

一般墓は新しいお墓を建てることになるため、250万円〜300万円ほどお金がかかって負担が大きいです。

永代供養墓は親族に代わって寺院が供養してくれますが、今後改葬できなくなるおそれがあります。

手元供養は自宅で仏壇を構えて供養することになるため、仏壇がなければ少なくとも数十万円単位でお金がかかります。

ほかの納骨堂や樹木葬、散骨も改葬できなくなる問題があり、いずれにしても今後どのように故人を供養していくかを親族できちんと話した上で新しい納骨先を決定すべきです。

意見が一致していなければ親族間でのトラブルの元になります。

寺院管理のお墓を離れるなら「離檀料」がかかる

民間霊園や公営霊園にお墓がある場合はさておき、寺院墓地にお墓があって墓じまいをするときは、離檀料を支払うことになります。

檀家である寺院からお墓を移動させるということは、檀家を辞めることになるためです。

離檀料はお世話になった気持ちを包むものであり、墓じまいをする側が金額を決めるのが当然ですが、寺院が高額な離檀料を請求してくるトラブルもあります。

離檀料の目安は10万円前後で、高くても20万円ほどですが、地域性などによって金額が前後することがあります。

万が一、これ以上の金額を請求されたときはすぐにお金を支払うのではなく、次の納骨先や弁護士などに相談するのが賢明です。

墓じまいする時の必要書類代

墓じまいは自由にできるわけではなく、自治体から許可を得たことを証明する書類がなければ、石材店は作業ができません

許可申請の必要書類は次のとおりです。

書類 発行元
埋蔵証明書 現在のお墓の管理者
受入証明書 新しい納骨先の管理者

必要書類を揃えたら現在のお墓がある自治体に申請して、改葬許可証を発行してもらいます。

必要書類と許可申請にかかる手数料は合計で1,500円〜3,000円ほどですが、自治体によって手数料が異なるため、あらかじめ確認しておくのがベターです。

なお、改葬許可証は遺骨1柱ごとに必要になるため、先祖代々のお墓を墓じまいするときはそれなりの費用がかかります。

墓じまいの費用の平均・相場はいくら?

墓じまいの費用は大きく次の3つに分かれます。

  • 現在のお墓の撤去費用
  • 新しいお墓の準備費用
  • 行政手続費用

現在のお墓の撤去費用は、閉眼供養や離檀料を含めて30万円~50万円ほどですが、お墓の区画が広いまたは遺骨が複数あるときは、50万円を超える場合もあります

墓じまいで一番お金がかかるのは新しいお墓の準備費用で、どこに納骨するかによって金額が数百万円単位で変動します。

散骨や手元供養だと5万円~70万円程度で済みますが、永代供養墓や納骨堂を利用する場合は10万円~150万円ほど、新しくお墓を建てるとなると80万円~250万円と高額になるため、慎重に新しい納骨先を決めるのが賢明です。

行政手続費用は無料の地域もありますが、1,500円~3,000円ほどかかるのが一般的です。

したがって、墓じまい費用は平均すると50万円~300万円ほどかかります。

墓じまい費用は誰が払うの?

お墓の所有権は承継者が有しています。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

承継者は故人から指定がある場合を除いて一家の長になります。

したがって、墓じまいをするかどうかの決定権は所有者たる長男や長女や承継者にあるため、費用もそのまま長男や長女が負担するケースが多いです。

しかし、お墓の所有権については民法に規定がありますが、お墓に関する費用を誰が負担するかを定めた規定はなく、誰が費用を支払っても構いません

そのため、所有者や承継者だけが負担するのではなく、親族一同で話し合って所有者や承継者の兄弟姉妹や親族と協力して支払うのも1つの方法です。

お金の問題は、家族間や親族間でもトラブルになるため相談しにくいことですが、所有者や承継者だからと1人で背負い込む必要はありません。

墓じまい費用が払えない・お金がない時の対処方法

墓じまい費用は、新しい納骨先にかかる費用によっては100万円を超える金額となるため、お金がなくて費用がないこともあり得ます。(100万円借りる方法)

墓じまい費用が支払えないときに効果的な対処法は次のとおりです。

墓じまい費用が払えない時の対処法
  • 多く見積もって安い業者を探す
  • 負担の少ない納骨先に改葬する
  • 家族や親族と協力してお金を準備する
  • 補助金を利用して事後に補填する
  • 両家墓にして管理をしやすくする
  • 低金利のメモリアルローンを利用する
  • カードローンで不足を補う

金銭的に余裕がなければ、不足分を出してもらえるよう家族や親族に相談するか、一時的に支払って補助金で補うのがリスクは少ないです。

自己資金が心許ないときは、メモリアルローンやカードローンなど借り入れをすることも検討する必要があります。

費用を少なく抑えたいときは、複数の石材業者に見積もりを依頼して少しでも安い業者を探すのが簡単にできる方法です。

また、永代供養や散骨などの支払いが少ない納骨先を選択したり、両家墓にして集約することで負担は減らせますが、家族や親族との話し合いは欠かせません

墓じまい業者から複数の見積もりを取る

石材店は、お墓の建立は利益率が高く、その後もお墓の維持で利用してもらえるように最大限のサービスを提供しようとしますが、墓じまいは最後の取引となるため、高額な見積額を提示してくる可能性があります。

そのため、墓じまいをするときは複数の石材店から見積もりをとって、安い業者に発注するのが得策です。

墓じまいはお墓の建立でお世話になった業者だけではなく、複数の業者から見積もりをとるほうが安価になる可能性あり。

ただし、墓地や霊園によっては指定業者がいる場合があるため、自由に石材店を選べない場合はやむなくその業者に発注せざるを得ません。

なお、墓じまいを専門にしている業者に依頼すれば、さらに安価にできる可能性があるため、墓じまい専門業者から相見積もりをとるのがベストです。

永大供養や散骨でお金のかからない墓じまいを選ぶ

墓じまい費用を決定づけるのは新しい納骨先にかかる費用です。

新しくお墓を建てる方法が最も費用が高額になるため、予算が限られているときはほかの納骨先を選択することになります。

永代供養の1つである合祀墓や散骨であれば、費用を最小限に抑えることができます。

ただし、合祀墓はほかの遺骨と一緒に納骨する方法であり、散骨は遺骨を粉末状に加工して撒く方法であるため、いずれの方法も二度と遺骨を取り戻すことができません

費用を抑えるなら永代供養墓や散骨だが、今後自分たちで供養ができなくなるという問題がある。

そのため、自分の一存で決めるのは避け、家族はもちろん親族も含めて十分に協議をした上で選択するのが賢明です。

家族・兄弟・親族と相談して分けて支払う

墓じまいの費用は所有者である長男や長女、または承継者が支払うのが一般的ですが、所有者や承継者は、お墓の処遇を決定できる権利を有する管理者であるに過ぎません

そのため、墓じまい費用は、所有者や承継者が全額を負担しないといけないわけではありません。

もっとも、一切負担しないというのは管理者である以上正しい判断とは言えず、家族や兄弟姉妹、親族に協力を仰いで按分して支払うのが適切です。

所有者や承継者であっても勝手に墓じまいを決めるべきではないため、家族や親族と今後の供養について相談する機会が必ずあります

このときに費用の負担割合についても相談しておくと、後にトラブルへと発展することを防ぐことができます。

墓じまい費用の補助金を申請し負担を減らす

公営霊園の管理者は自治体であり、霊園の景観維持や無縁墓を増やさない目的で墓じまいに積極的で、補助金を出してくれる地域もあります。

しかし、補助金を出す自治体は限られているため、受給できる可能性は低いのが現実です。

もっとも、補助金という名目ではなくても何らかの支援をしてくれる自治体もあるかもしれないため、費用に不安がある場合は一度相談してみるのが得策です。

なお、補助金の対象はお墓の撤去費用に限られており、補助金でカバーできる金額は自治体によって異なりますが、20万円ほどしかありません。

加えて、見積金額を補助してくれるのではなく、負担金額を補助してくれる制度のため、一旦支払って後日申請する流れになります。

補助金を利用できても一度は費用を負担しなければならない。

親族の墓を1つにまとめた「両家墓」にする

結婚すると供養するお墓が複数になり、管理や維持が難しくなることがあります。

両家の親族の同意を得ることができれば、複数のお墓を1つにまとめる両家墓にすることができます。

両家墓にするとお墓参りや管理が1箇所で済むことや、継承者がいないことによって無縁仏になることを防ぐことが可能です。

両家墓にはさまざまなパターンがありますが、主なものは以下の形式です。

  • 1つの区画に複数のお墓を建てる
  • 1つのお墓に両家の家名を刻む

いずれの方法にしても、通常のお墓を建てる以上の費用がかかること、墓地や霊園によっては両家墓に関するルールが決められていることなどの問題を解決する必要があります。

金融機関のメモリアルローンで借りる

メモリアルローンはお墓や仏壇の購入、葬儀費用などの祭祀財産に関する費用に利用することができる目的ローンです。

もちろん墓じまいにも利用することができ、次のようなメリットがあります。

  • 低金利
  • 墓じまい費用すべてを賄える限度額

メモリアルローンの金利は年3.0%~年5.0%程度と、銀行が提供する一般的なフリーローンと比較しても圧倒的に低金利です。

メモリアルローンの限度額はどのような祭祀財産にも対応できるように、限度額が大きく設定されているため、新たにお墓を建てる墓じまいであっても対応することができます。

なお、申し込みには石材業者などが発行する見積書などの、利用金額を証明する書類が必要になります。

カードローンで一時的に立て替えるのも対処法の1つ

カードローンは資金使途が自由なフリーローンのため、墓じまいの費用に充てることもできます。(多目的ローンとフリーローンの違いとは

しかし、墓じまいの費用は最大で300万円ほどになるため、全額をカードローンで賄える人は一部に限られます。

消費者金融カードローンは総量規制の対象であり、限度額300万円の審査に通るためには年収が900万円以上なければならないためです。

銀行カードローンは総量規制の対象ではありませんが、年収を基準とする自主規制があるため、それなりの年収が求められます。

高年収でない限り、カードローンで全額を準備するのは困難。

したがって、カードローンで墓じまいの費用を工面する場合は、不足分を補填する程度しかできないため、自己資金の準備も必要です。

墓じまいをしないとどうなる?放置するリスク

お墓は手入れをされなくなると荒れていき、周辺のお墓にまで迷惑がかかります

そのため、墓地や霊園の管理者は手入れがされなくなったお墓を無縁墓とみなして、期間を指定して所有者や承継者に連絡を求めます。

期間内に連絡がなかったときは強制的にお墓を撤去して、お墓に収められていた遺骨は合祀墓へされるため、二度と遺骨を取り出すことができません

管理者が強制撤去した場合も当然費用が発生するため、お墓の撤去に要した費用は所有者や継承者に請求されることがあります

無縁墓とみなされると勝手にお墓を撤去されて費用を請求される。

したがって、定期的なお墓参りや管理者から連絡があったときは応じることが大切です。

「墓じまい 払えない」に関する知恵袋の口コミ

墓じまいに悩む人は多く、Yahoo!知恵袋にも口コミが多数投稿されています。

両親が作った墓で相談なんですが、墓の管理維持費が払えないので墓じまいをしたいのですが調べたところ墓じまいに300万かかるそうですがどうすればいいのでしょうか?

(引用:Yahoo!知恵袋)

お墓の撤去費用だけであれば10万円~30万円ほどでできるため、300万円もかかるのは新しい納骨先にかかる費用が高いためです。

永代供養墓や散骨、手元供養などの納骨先を選択すれば費用を抑えることができます

なお、お墓の管理費は高くても年間2万円ほどであり、墓じまいは一度に10万円以上の費用がかかるため、将来的にどちらが負担が少ないかを考えて決めるのが得策です。

Q.お金がなくて墓じまいができません。 実家のお墓を守る人がいなくなりました。 姉妹3人はそれぞれ結婚をし、姓も違うし今の生活さえ大変で、お墓の管理や 墓じまいなどにとてもお金を出せません。 お寺さんは以前から儲け主義のようで、最近は永代供養墓を建てたので 個人的に管理できないのなら100万円で永代供養墓に移してもよいと 言っているようです。 さらに、残った墓石の始末は お寺さんと契約している石屋さんでのみしか頼めない と言っています 同じ敷地の永代墓に移すのでさえ100万円と言われているので、石屋さんとは どういう内容になっているのか聞くのも怖くて聞けません。 お墓には祖母が残っているのですが、どうしたらいいのか悩んでいます。 良いお知恵をお貸しください。

(引用:Yahoo!知恵袋)

お墓は故人を偲ぶ方法の一形態に過ぎないため、お墓に固執せずに自由な方法で供養して構いません。

しかし、お墓を放置すると遺骨が合祀墓に移されてしまうため、遺骨を管理するためには費用がかかってもお墓の継続や墓じまいをするのが賢明です。

墓じまい後の納骨先によって費用が変わる点にも注意

墓じまいのうち、お墓の撤去費用はかかっても30万円前後とさほど大きな負担ではありませんが、問題は次の納骨先にかかる費用によっては大きな出費となります

墓じまい後の納骨先には次のようなものがあります。

  • 一般墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬
  • 散骨
  • 合祓墓

区画や規模によっても変わりますが、一番高額になりやすいのは新しくお墓を建てる一般墓です。

新しく墓石を買うお金がなかったり、違う様式での供養を考えている人は納骨堂樹木葬合祓墓などの選択肢もあります。

遺骨が残らないことに抵抗がない場合は散骨という方法もあります。

確かに、納骨方法の違いによって負担する金額は変わりますが、大切なことは金額の過多ではなく故人を供養する気持ちです。

形式やしきたりにとらわれず、故人もちろん継承する家族や親族の意向によって決めることが大切です。

お墓を立てて納骨する:~300万円

今までと同様にお墓での供養を希望するときは新しいお墓を建立します。

お墓での供養には次のような問題があります。

  • 費用が高い
  • 管理費が発生する
  • 承継者が必要

お墓の建立費用は区画や規模、担当する石材業者などの要因によって金額が変動しますが、最大で300万円ほどかかる上、建立後も墓地や霊園の管理者に対して毎年管理費の支払いが必要です。

また、お墓には常に承継者問題があり、承継者がいなくなればお墓は解体されて遺骨は合祀墓へ改葬されてしまい、お墓を建てた意味がなくなってしまいます。

もっとも、個別のお墓でも永代供養してくれる墓地や霊園もあるため、承継者に不安がある人でも新しいお墓を建てる選択をすることができます。

納骨堂:20万円~100万円

墓地や霊園には広い土地が必要であり、都会や中心部に住む人はお墓参りのたびに長距離移動を余儀なくされることも少なくありません。

そのため、納骨堂は都会でも遺骨を管理できる新しいお墓の形態として注目を集めています。

納骨堂には次のような様式があります。

  • ロッカー式
  • 仏壇式
  • 自動搬送式

ロッカー式や仏壇式は個別スペースが設けられていて納骨場所も同じですが、自動搬送式は個別スペースがないため、いつもはほかの遺骨と同じ場所で保管されていて、必要に応じて参拝スペースに搬送される仕組みです。

いずれにしても、個別に遺骨を管理する期間を決めて納骨するため、期間経過後は更新しなければ合祀墓へ改葬されて永代供養になります。

また、納骨時だけではなく毎年管理費用を支払う必要があります。

樹木葬:~100万円

樹木葬とは墓石の代わりに樹木をシンボルとして、その周辺に遺骨を埋葬するものです。

樹木葬には次のような形式があります。

  • 個別型
  • 集合型
  • 合祀型

個別型は一般のお墓と同じように専用の区画に埋葬できるため、目印が墓石か樹木かの違いで、お墓を建てるより安価です。

集合型はほかの遺骨と一緒に埋葬されるものの、区画が分けられているため別々に埋葬されますが、合祀型はほかの遺骨と区別されずに埋葬されます。

なお、樹木葬は永代供養になるため、納骨すると基本的には遺骨を取り出すことができません

また、遺骨の埋葬先がわからなくなってしまったり、樹木が倒れたりする問題もありますが、ペットと一緒に納骨できる場合もある方法です。

散骨:~30万円

散骨は遺骨を粉末状にして自然に撒く納骨方法です。

一般的なのは海に撒く海洋散骨ですが、ヘリコプターで空から撒く空葬などもあります。

散骨を規制する法律はなく、個人で散骨することも可能ですが、粉骨から散骨までを委託して行えば散骨証明書が発行されるため、形として残すことができます。

ただし、違法性がないのは節度をもって行った場合に限られており、祭祀としてではなく散骨した場合は違法行為にあたるため注意が必要です。

散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。

(引用元:日本海洋散骨協会ガイドライン|一般社団法人日本海洋散骨協会)

また、違法性はなくとも地域によっては、散骨を禁止するエリアが決まっていることもあり、個人での散骨はハードルが高いと言えます。

なお、遺骨を粉骨せずに自然に還す行為は、自宅であっても刑法190条が定める遺骨遺棄罪にあたるため、絶対にしてはいけません。

合祓墓に納骨する:~30万円

合祓墓は合祀墓や合葬墓などとも呼ばれる納骨方法で、永代供養の中で一番安価に納骨することができます。

基本的には骨壺から遺骨を取り出してほかの遺骨と同じ場所に納骨するため、合祓墓に納骨すると遺骨を取り出してほかの納骨先へ改葬することはできません

また、合祓墓の様式にもよりますが、納骨していると毎年支払いが発生する管理費や維持費を支払うこともありません

そのため、毎年の管理費の支払いが困難な人や、継承者がおらず永代供養墓への納骨を希望する人に向いています。

なお、無縁仏になった場合は最終的に合祓墓に改葬されますが、これは結果論であり、正しい方法とは言えません。

合祓墓は個人を供養する方法の1つとして選択すべきです。

まとめ:墓じまいの費用だけでなく納骨先の費用も考える

墓じまいという言葉からお墓を解体することだけを連想しがちですが、次の納骨先に遺骨を納めるまでが墓じまいです。

したがって、墓じまいの費用を考えるときは、納骨先の費用についても考えておく必要があります。

次の納骨先にもよりますが、お墓の解体撤去費用よりも、新しい納骨先の手配準備費用のほうが高くなるのが一般的です。

所有者や継承者が1人で負担しなければならないという決まりもないため、お金がないときは金融機関からの借り入れを検討したり、家族や兄弟姉妹、親族などにも負担してもらえるよう相談しやすい関係を築いておくことも大切です。

もっとも、費用のことだけで頭がいっぱいになってしまい、一番優先すべき故人を供養する気持ちが疎かにならないようにしなければなりません。

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この記事の監修者 山口みき
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