自己破産は裁判所に申請し、破産管財人の判断により財産が債権回収のため差し押さえされます。
自己破産には裁判所が規定する免責事項の条件があり、1度自己破産が決定すると7年間は申請できません。
自己破産により借金の返済義務が無効になりますが、継続して支払い義務を負う非免責債権もあります。
自己破産は本人のみならず、家族・連帯保証人の生活に大きな影響を与える場合があります。
多重債務に陥り返済が困難でも、他に個人再生・任意整理などの法的措置の選択も検討し、自己破産は最終手段として考えるべきです。
- 自己破産すると破産管財人により財産の差し押え・資格喪失など大きなデメリットがある
- 自己破産は1度すると7年間は自己破産ができない
- 自己破産になると金融事故としてブラックリストに記載され10年間記録が消えない
- 自己破産になっても税金・国民健康保険料などの支払い義務がある
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自己破産とは
自己破産とは債務者が返済能力を失い、他の制度・補助を受けても返済が見込めない場合に限り、裁判所が自己破産を決定します。
自己破産の手続きには手数料・官報公告費・引継予納金を含めた予納金が必要になります。
自己破産の手続きは債務者の借入状況から管財・少額管財・同時廃止の3種類に分類されます。
管財
裁判官に任命された破産管財人が債務者の借入状況から債権回収の目的で現金・預金・自宅・財産などを換金
管財と判断された場合予納金の相場は約50万円
少額管財
破産管財人が債務者の借入状況を確認し、債権回収できる財産が少なく自己破産の予納金の準備が困難な場合に決定
手続きを簡略化することで予納金の相場は約20万円で申請可能
現在の個人での自己破産は一般的に少額管財が採用される
同時廃止
自己破産手続きを希望する債務者に財産がなく、予納金が支払えない場合に決定
債務者の免責不許可事由がないことが条件
自己破産ができる条件
自己破産には2つの条件が必要です。
支払不能
自己破産には債務者の支払不能が条件
支払不能とは借金の返済可能・不可能を基準値から客観的に確認し返済不可能と判断された場合に定義される
債務者の返済可能額を基準値にし借金の総額を36ヵ月で割った数字が基準値を超えているかで判断
過去7年以内の免責許可
自己破産には破産法252条で免責許可期間が規定
自己破産をするには過去7年の期間中に自己破産・個人再生計画認・個人再生・ハードシップ免責許可の免責許可を受けていないことが条件
免責許可のどれか1つでも該当する場合、免責不許可事由として扱われるので注意してください。
条件を満たしていても自己破産ができるかどうか判断が難しい場合は、弁護士事務所の無料相談などを利用しましょう。
自己破産ができないケース
自己破産は前述した支払不能・7年以内の免責許可に該当しない他に、下記のケースでもできません。
免責不許可事由と判断される
返済可能な収入があるのに自己破産申請をする
借金の理由がギャンブル・過大な浪費であること
返済可能な資産・財産を隠している
自己破産を見越した計画性のある借金
裁判所への虚偽の自己破産申告
少額の債務金額
借金の返済総額が100万円以下の少額の債務金額であるとき
自己破産費用が払えない
期日までに裁判所・弁護士に支払う自己破産の手続きに必要な金額を用意できないとき
相場費用20?50万円が必要
破産手続が非協力
裁判所に必要な書類・証言の提示を拒否する
破産管財人への虚偽の申請
自己破産するデメリット
自己破産には多くのデメリットがあります。
1度自己破産になると、7年間の期間再び返済不能になっても自己破産ができません。
国が発行する官報により紙面・インターネットで、自己破産者の情報が公開されます。
所有している現金・財産と判断される物は、破産管財人の管理のもと債権回収資金として強制処分されます。
また郵便物も1度破産管財人に転送されてからの郵送になるので、プライバシーにも影響します。
信用情報がブラックリストに入るので、クレジットカードは利用できません。
旅行・引っ越しも裁判所に申請・許可をとる必要があります。
資格制限に該当する職業に就いている場合、復権するまで仕事ができなくなります。
家や車を含む高価な財産、99万円を超える現金は処分される
自己破産では返済資金に該当する財産・資産が処分されます。
家・車などの財産は資産価値が高く、借金返済の目的で差し押さえられます。
自己破産になると破産法第34条に基づき、家・車などの財産が現金に換価処分されます。
処分の法的権利は破産財団が有し、破産管財人とよばれる管理者が財産処分をおこないます。
現金は自己破産前の借金と相殺され、債権者の返済に充てられます。
また自己破産では99万円を超える現金は処分されます。
破産法34条・民事執行法131条の規定では、99万円以下であれば現金の所有を許されます。
該当するものは現金のみとなり、銀行口座にある貯金・預金などは該当しないので注意してください。
郵便物が破産管財人に転送されチェックされる
自己破産になると郵送物も管理下になります。
自己破産を申請した債務者の郵便物は、1度破産管財人に転送されます。
転送された郵便物は破産管財人によって全てチェックされます。
自己破産において債務者のプライバシーは考慮されません。
個人的な内容の郵送物を含め全て精査されるので、債務者の精神的負担になる可能性もあります。
精査の目的は債務者が申告した他に、銀行預金・保険金などの財産を隠蔽していないか確認するためです。
債務者が家族と同居していた場合、家族宛の郵便物は転送されません。
破産管財人に転送される郵便物に公共料金・携帯電話料金の払込用紙がある場合、期日までに債務者に届かず支払滞納などの弊害を起こすリスクがあります。
クレジットカードが所有できなくなるので支払いは現金払いがメインとなる(一定期間)
自己破産になるとクレジットカードが所有できません。
また現在利用しているクレジットカードも利用停止になります。
基本的に支払い方法は現金払いに制限されるため、クレジットカードで頻繁に買い物をする人は大きなデメリットになります。
クレジットカード支払いでついていたポイントも利用できなくなります。
インターネット通販では購入時クレジットカード以外の取引では、代引き手数料が必要なことがあります。
自己破産により債務者の信用情報に傷が付き、5~10年間の期間は新規でクレジットカードを契約することができなくなります。
信用情報が回復するには長期間かかるため、その期間はクレジットカードのみならず審査が必要なすべての信用情報契約が難しくなります。
旅行には裁判所の許可が必要
自己破産手続き期間中は旅行も制限されます。
自己破産手続きが開始されると、国内・海外を問わず自由な旅行ができなくなります。
旅行するには裁判所に旅行許可の申請をする必要があります。
これは自己破産を申請した債務者が、隠している現金や財産を秘密裏に管理することを防ぐ目的があります。
また債務者が旅行中に音信不通となり、そのまま行方を眩ますリスクを回避する目的もあります。
自己破産手続き期間中であっても、債務者の人権は尊重されるので、裁判所が申請者の旅行を強制的に止めることはできません。
旅行に関して必要な手続きを裁判所にすることで旅行が可能になります。
しかし債務者でありながら旅行する行為は、今後の自己破産の判断に影響する可能性があるので1度弁護士に確認する方が無難です。
引っ越しが自由にできなくなる
自己破産手続き期間中は引っ越しが自由にできません。
裁判所は自己破産が確定するまで、債務者の行動を正確に把握しておく必要があります。
前述しましたが引っ越し制限は旅行と同様、債務者の所在地が変わることで資産の隠蔽・借金返済義務を放棄し行方不明になることを防ぐ目的があります。
自己破産が確定した後であれば、引っ越しが制限されることはありません。
しかし自己破産によって所有しているクレジットカードが全て利用停止になるので、取引にカード支払いが必要な引っ越し業者は依頼できません。
また入居先を賃貸物件で検討している場合は賃貸契約が難しくなります。
賃貸契約の入居手続きで保証人が立てられないときは、代わりに保証会社の契約が必須になります。
しかし自己破産によって信用情報がブラックになるので、保証会社の保証が受けられず賃貸契約を結ぶことが困難になります。
「資格制限」に該当する仕事はできなくなる
資格制限
自己破産によって習得中もしくは習得した資格が制限される
全ての資格喪失・全ての資格喪失はせず限定的に資格を利用できる2種類がある
貸金業者・教育委員会委員・弁護士・行政書士・警備員・公認会計士・宅地建物取扱業・税理士など
資格制限の資格喪失になると、これまで習得した該当する業種の資格が使えなくなります。
業種によっては資格喪失により、仕事を継続することができなくなります。
また現在習得中の資格も、自己破産以降は習得無効になります。
資格制限の資格喪失は永久ではなく、復権によって解除することができます。
復権には当然復権・申立てによる復権があり、復権が認められると資格が元の状態に戻ります。
当然復権は再生計画認可などの免責許可が確定したタイミングで復権します。
申立てによる復権の条件は、破産法第256条で破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときと規定しています。
官報に氏名・住所が掲載される
自己破産になった債務者は官報に氏名・住所が掲載され、公に情報が公開されます。
官報は1883年から国の行政機関が発行している本紙・号外・目録などの総称です。
官報には行政機関の法律・条約などを告知する公文や、国会事項の伝達・特殊法人・地方公共団体からの公告などが記載されています。
現在では書面だけでなくインターネット版官報もあり、スマートフォンで手軽に読むことができます。
自己破産になると官報で債務者の事件番号・氏名・住所・手続き開始期間・手続き内容・裁判所名が公表されます。
自己破産の詳細を官報に記載するのは、国が債権者に自己破産の確定を公式に公表する目的があります。
また債権者に自己破産の事実を知らせることで、意義があれば不服申立てする判断情報としての役割があります。
ブラックリストにのった金融事故歴は約10年間消えない
自己破産になると信用情報に傷が付きブラックになり、金融事故として扱われます。
金融事故の情報は信用情報機関に集計され、ブラックリストに記録されます。
ブラックリストの記録は、最長で10年間消えません。
1度ブラックリストに記録されてしまうと、新規でクレジットカードの契約ができなくなります。
銀行・消費者金融カードローンには審査があり、債務者の信用情報が必ず精査されます。
信用情報機関はブラックリストの情報を銀行・消費者金融カードローンと共有し、自己破産の事実が確認されると契約申請を却下します。
信用情報は住宅ローン・教育ローンなど契約にも必須条件になり、クレジットカードだけでなく様々な契約が難しくなります。
7年間は再自己破産ができない
自己破産には一定の間隔が必要になり、返済不可能であっても何度も繰り返しできる制度ではありません。
1度自己破産した後は、7年間は自己破産はできません。
破産法252条の免責許可期間が7年と規定されているからです。
免責許可が承認される7年間までは、基本的に自己破産は認められません。
しかし例外的に7年以内でも裁量免責が認められれば、自己破産できる可能性があります。
裁量免責に該当するかは、裁判所の判断に委ねられます。
例えば債務者が高齢で収入が少なく、生活費確保の目的で借金が膨らんだ・債務者が病気で高額医療費の支払いで返済不能となったなどです。
一般的に裁量免責で7年以内に自己破産できるのは極めて稀なケースです。
自己破産するメリット
自己破産のメリットは、法律で借金返済の義務が無効になることです。
債務整理などの法的措置では、借金の利息・過払い・元本の総額の減額は可能ですが、借金返済の義務は継続します。
しかし裁判所が自己破産を確定すれば、借入で生じたすべての借金返済の義務が無効となり、債務者は返済義務から解放されます。
受任通知書が債権者に郵送された時点から、督促・取り立て行為がなくなります。
もし闇金・反社会集団の取り立てが継続する場合、法的に違法行為として警察に相談可能です。
借金を返済する義務がなくなる
自己破産になると債務者は借金返済の義務がなくなり、債権者への返済から解放されます。
自己破産は長く苦しい返済を繰り返していた債務者にとって、大きなメリットになります。
一般的に裁判所が自己破産を決定した時点で、借入した金額を債権者に返済する必要はなくなりますが、自己破産後も引き続き支払い義務のある非免責債権はその限りではありません。
国民年金・健康保険・税金などの公的債権は、非免責債権として自己破産後も継続して支払う義務があります。
法律違反や犯罪などに課せられる罰金、結婚して子供がいれば養育費請求権なども非免責債権に該当します。
また会社経営者が自己破産した場合、従業員に給料請求権を行使されると給料の支払い義務が発生します。
督促や取り立てがストップし精神的ストレスが軽減する
借金で発生する督促・取り立ては、債務者の生活に大きな負担を及ぼします。
もし債務者が闇金などの違法業者から借入していた場合、恫喝・恐喝などの犯罪行為での取り立て被害に遭うことがあります。
取り立ては自宅だけでけなく、家族・会社などの周囲を巻き込むことも少なくありません。
自己破産で督促や取り立てがストップすれば、今までの精神的ストレスが軽減されます。
しかし悪質な債権者は、自己破産後も継続して督促・取り立てを債務者に強要してくる場合があります。
自己破産で借金が免責となると、法律上返済義務はないので取り立てに従う必要はありません。
それでもしつこく取り立てる場合は、対策として金融庁に苦情の申立てを申請しましょう。
悪質で急を要すると感じたときはトラブルに巻き込まれる前に、警察に通報することを検討してください。
自己破産で生活する上で支払い受け取りはどうなるの?
自己破産になっても支払いが必要な非免責債権があります。
消費税を始めとし、住民票がある地方自治体への住民税や、住居などにかかる固定資産税なども支払う義務が継続します。
また日本の医療費の財源となる国民健康保険料も非免責債権に該当します。
65歳から支給される国民年金も同様で、自己破産になっても条件を満たしている場合は年金を受け取ることができます。
奨学金は免責され保証人が支払うことになりますが、慰謝料・養育費は支払い義務が継続します。
税金は払い義務はなくならない
自己破産後も税金の支払い義務はなくなりません。
支払うお金がないから自己破産したと主張する人がいるかもしれませんが、日本に住んでいる以上は税金から逃れることはできません。
税金には色々な種類があり、必要となる金額も違います。
自己破産前に税金を滞納していれば、滞納金も支払い義務が継続します。
支払い義務のある主な税金は所得税・固定資産税・住民税・相続税・自動車税になります。
税金には時効があり、時効までに税務署が債務者に何もアクションを起こさなかった場合に限り支払い義務が無効になります。
一般的に所得税・相続税・消費税では5年間で時効、贈与税では6年で時効が成立することになります。
しかし税務署からの督促状が届いた時点で時効が先に伸びるため、現実的に税金の支払い義務が消えることはありません。(税金滞納して差し押さえで生活ができない場合)
国民健康保険料は加入する義務がある
日本国民は必ず国民健康保険・任意の健康保険に加入する義務があり、それは自己破産しても変わりません。
国民健康保険
別名を国保と呼ぶ健康保険制度
住民登録した市区町村の国民健康保険の加入義務あり
会社の健康保険加入者と被扶養者・国民健康保険組合加入者・後期高齢者医療制度の対象者・生活保護受給者は除く
医療費自己負担3割・3歳未満自己負担2割・70歳以上自己負担1割
日本の医療費を安く抑えられるのは、健康保険制度をみんなで健康保険料として負担しているからです。
自分は病気に罹らないから保険証は必要なく、健康保険に加入する義務はないという人は、法律違反を犯していることに気が付きましょう。
自己破産を理由に国民健康保険料を滞納しても、支払い義務がなくなることはありません。
督促状が届く前に弁護士・国民健康保険相談窓口で支払いについて相談してください。
国民年金は受け取れるが年金支払い義務は残る
自己破産になると自由財産と判断された個人年金は差し押さえされ、返済の目的で処分されます。
しかし国民年金に限っては、破産法34条において差押禁止財産として扱われ、自己破産後も継続して加入することができます。
今まで通り国民年金の支払いを続ければ、65歳になれば年金を受給することができます。
現在すでに年金を受給している人が自己破産をすると、債務状況によっては財産処分の対象になるケースがあるので注意してください。
年金受給を借入で利用している銀行口座と同じ場合、自己破産により振込先の銀行口座が凍結されます。
振込まれた年金は資産扱いとなり、債権回収として処分されてしまいます。
年金受給を銀行口座で利用する場合、借入先の口座とは別に銀行口座を開設し年金を振込んでもらいましょう。
銀行口座を開設が難しいときは、日本年金機構に申請し年金受給を現金受け取りに変更してください。
奨学金は支払い義務が保証人に発生
奨学金を借りている人が自己破産になると、支払い義務が保証人に発生します。
奨学金は日本学生支援機構による学業目的で借入れる融資制度です。
返済が不必要な給付奨学金・返済が必要な貸与奨学金があり、返済期間は最大で20年間になります。
貸与奨学金には有利子・無利子の2種類あり、金利の上限は3%です。
返済期間中に自己破産に陥った場合、保証人が代わりに返済を継続する仕組みになっています。
自己破産により奨学金を借りた本人は支払い義務が無効となり、代わりに保証人に返済の負担が生じます。
保証人が返済者となることで、関係悪化などの問題に繋がることも少なくありません。
また保証人が返済に同意せず奨学金を滞納した場合、給料・預金などの財産が強制的に差し押さえられます。
賃貸物件は自己破産しても強制退去・解約にはならない
自己破産になると財産差し押さえ・銀行凍結など債権回収の強制行動が起きるため、賃貸物件も強制退去になると思われがちです。
しかし多くの場合で実際には、自己破産が原因で賃貸物件を強制退去・解約にはなりません。
自己破産での財産処分の判断は、破産法53条をもとに破産管財人に一任されています。
破産管財人は破産者の生活を考慮する義務があり、賃貸物件退去にならないのは経済的な悪影響が理由です。
賃貸契約は大家・借主の間で契約されるため、自己破産後も家賃を毎月支払っている場合は継続して賃貸物件を利用できます。
2004年以前は法律で大家は自己破産を理由に強制解約を請求することができましたが、現在は法律改正により強制解約の権利はありません。
例外として複数の賃貸物件を借りている場合で、住居以外の用途で使用されていると判断されると強制解約になる可能性があります。
慰謝料・養育費は非免責債権なので支払い義務が生じる
法律では自己破産した配偶者に対し、離婚を請求することはできません。
自己破産が債務者が病気になり医療費負担による借金など、免責不許可事由に該当しない場合は離婚原因として認められません。
しかし自己破産の原因がギャンブルでつくった借金・犯罪行為で起こる賠償金などであれば、離婚原因として認められる可能性があります。
離婚が成立した場合、破産者には慰謝料・養育費の問題が発生します。
自己破産した人の慰謝料支払い義務は、裁判所が免責許可事由に該当していると判断した場合無効になり免責されます。
意外かもしれませんが不倫が離婚原因となった場合も、元配偶者への慰謝料免責となる可能性が高くなります。
しかし離婚原因が元配偶者への危害を加えるDVなどの場合、非免責債権となり慰謝料の支払い義務が生じます。
子供の養育費は非免責債権として扱われ、過去の滞納分を含め、自己破産後も継続して支払い義務が生じます。
自己破産で家族・職場・知人に与える影響は?
自己破産で影響がでるのは本人だけではありません。
自己破産が決定されると持ち家は破産管財人が抵当権を有し、債権回収資金に換金されます。
住居が差し押さえられると、家族で引っ越しする必要に迫られ、子供が学生であれば転校ということにもなりかねません。
そのため家族に内緒での自己破産は現実的に不可能になります。
賃貸契約物件であれば退去の必要はなく、近所に住む人に知られる可能性は少なくなります。
また自己破産を理由にした仕事の解雇は法律で禁止されています。
1番大きな影響を受けるのは、自己破産したことで支払い義務を引き継ぐことになる連帯保証人でしょう。
家族への影響は
自己破産は本人だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えます。
自己破産により財産が差し押さえられ、債権回収されると自宅を売却しなくてはいけません。
住み慣れた自宅に住むことができず、家族の生活はこれまで同様とはいかなくなります。
自己破産後は住む場所の確保が難しく、実家での引っ越しを余儀なくされる家族も少なくありません。
子供が学生であれば転校となり、これまでの友達関係・学生生活も1からのスタートになってしまいます。
実家に住むことができない場合、引っ越し先の住居では賃貸契約の難易度が高くなります。
自己破産が原因となり家族がバラバラに空中分解してしまうことは決して珍しいことではないのです。(親が自己破産したら)
自己破産になるともとの生活を送ることは極めて困難になります。
配偶者への影響は
債務者が自己破産になると、債権者が融資した金額が回収できなくなります。
これを回避するために多くの場合、債権者は連帯保証人の契約を債務者に求めます。
連帯保証人
債務者に代わり借金を返済する催告・検索の抗弁権を排除された保証人
契約により主債務者と同等の責任を負う義務がある
民法改正により個人根保証契約では極度額の規定が必須
主債務者は連帯保証人に財産・債務状況等の情報提供義務がある
連帯保証人制度は債務者が自己破産で支払免責になった場合、連帯保証人が代わりに支払うので返済リスクを抑えるメリットがあります。
配偶者であっても連帯保証人に該当しなければ支払い義務はなく、自己破産になってもそれほど影響はありません。
近所のひとへの影響は
自己破産になると破産人の情報が官報で公開されるので、近所の人に知られる可能性はあります。
自己破産のネガティブなイメージを、近所の人にもたれたくないと思う破産者は大勢います。
噂が広まれば以前のような近所付き合いができない・子供に悪い噂が付いてしまうなどのリスクはあるでしょう。
しかし逐一官報をチェックしている人も少ないため、自己破産が知られる可能性は低いと考えていいでしょう。
自己破産手続きの前に多重債務による取り立てに遭っていた場合、借金については近所に知られてしまうかもしれません。
また自宅が差し押さえられ売却が決定する状況になれば、破産管財人の自宅訪問は避けられません。
可能性は低いものの、絶対に自己破産が近所にバレないという保証はありません。
連帯保証人には
自己破産が認められれば破産者の支払い義務は、連帯保証人へ変更されます。
前述しましたが連帯保証人契約を結んだ場合、利息を含む借金の総額を連帯保証人が代わりに負担します。
自己破産は連帯保証人の生活までも破綻させてしまう危険性があります。
連帯保証人になった場合、分別の利益の権利はありません。
分別の利益
民法456条により規定される保証人の権利
同一債務者に代わり返済する場合に保証人の数に応じて負担額が減少
減少額は保証人の数に応じて分割された額で決定する
分別の利益の権利があるのは、保証人契約の場合に限られます。
連帯保証人として契約した場合、基本的に借金の総額を1人で負担することになります。連帯保証人は支払い拒否できないのです。
連帯保証人になることは、大きなリスクを背負うことになることを覚えておきましょう。
仕事への影響は
自己破産を理由に雇用主が雇用者を強制的に解雇することは法律で禁止されています。
法律では不当解雇に該当し、雇用者は雇用主を裁判にかける権利を有しています。
不当解雇
労働基準法・労働契約法の就業規則に反し事業主の都合で強制解雇する行為
労働契約法第16条で客観的・合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合に限り該当
雇用主の解雇予告を行わない突然の解雇など
自己破産後であっても雇用者の人権は守られるので、仕事への影響はありません。
自己破産の事実を会社に通知する義務はないので、バレる可能性は少ないのが現実です。
しかし直接的な影響はなくても、職種によっては自己破産がバレることがあります。
またバレたことで会社内の立場や、人間関係に影響する可能性はあります。
転職時の影響は
自己破産後に会社を自己都合で退職した場合や、就活中であれば転職にどう影響するか気になるところです。
結論から述べると自己破産が転職に影響することはありません。
転職での採用面接で、自己破産を申告する義務はないのです。
就職面接にきた人物を官報で確認する採用担当者は少なく、自己申告しない限り面接時に自己破産がバレる可能性は低いです。
しかし採用担当者がプライベートに関して質問をするなど、場合によっては自己破産の事実・経緯を話した方が自然な状況になることも考えられます。
恐らく自己破産を肯定的に捉える採用担当者は少ないでしょう。
その場合は採用に不利になる情報は極力伝えず、前向きに志望動機を説明することで面接をうまく切り抜けることを考えましょう。
家族に内緒で自己破産はできない
自己破産は必ず家族に知られます。
自己破産を検討している債務者には、絶対に家族に知られたくないと思う人もいるでしょう。
自己破産により多くの制約が起こるため、同居している家族に内緒で自己破産することはできません。
自己破産でクレジットカード利用停止になれば、今までと同じような買い物はできなくなります。
車・バイクも債権回収目的で差し押さえされるので、家族に説明する必要があるでしょう。
自宅が差し押さえられれば、自己破産を隠すことはできません。
また家族が連帯保証人の契約をしていれば、家族に債権者への返済義務が移行します。
このように多くの制約が起こるので、嘘を付き続けても完全に隠し通すことは不可能になります。(親が自己破産したら子どもへの影響)
自己破産宣告後も変わらずできること
自己破産になっても新規で銀行口座を開設し、貯金・通帳をつくることができます。
法的に99万円以下であれば現金は債権回収されないので、生活費や税金の支払いに使用することができます。
契約に信用情報が影響しない保険に加入すること、選挙権を使い政治に参加することもできます。
自己破産は法律で離婚原因とは認められないため結婚に直接的な影響はなく、制限はありますが起業することも可能です。
自己破産しても生活が立て直せない場合、生活保護を受給することもできます。
貯金・通帳をつくること
自己破産になっても貯金はできます。
自己破産が確定した時点で20万円以上の貯金は差し押さえられますが、20万以下の貯金は所持することが許されます。
自己破産後に得たお金の貯金は原則制限されないので、人生の再スタートに向けて積極的に貯金をつくるべきです。
借入先として利用していた銀行口座は自己破産により凍結されますが、新規で銀行口座を開設することはできます。
銀行口座開設にともない新たに通帳を作ることも可能です。
自己破産になっても仕事を継続していれば、給料を新規口座に振込み貯金を増やすことができます。
自己破産手続き期間中に新たに銀行口座を開設することも可能ですが、裁判所に銀行口座の申請が承認されてからになります。
これは自己破産前に新たな銀行口座を用意し、預金を不当に移動させ隠蔽する行為を防ぐ目的のためです。
99万円以下の現金や生活必需品の所有
自己破産では現金・生活家財などが債権回収されますが、全て回収されては生活することができません。
主に生活を保護する目的で、自己破産後は99万円以下の現金の所持が法律で認められています。
税金などの支払い義務が継続するので、現金はその使い道としても必要になります。
また生活必需品になる財産の所有も認められます。
生活必需品は差押禁止動産として扱われるので、債権回収から除外されます。
差押禁止動産の具体例は寝具・最低限の家具・畳・建具などです。
1月間分の食料・燃料・学習に必要な書類や、植物を栽培していれば肥料なども該当します。
宗教において生活を送るために必要と考えられる仏壇・聖杯などの該当神具が含まれることもあります。
選挙で投票をする
自己破産したからといって選挙権がなくなるわけではありません。
日本国民で満18歳以上であれば選挙で投票し、誰でも政治に参加することができます。
自己破産の理由が経済の不安定などに起因するものであれば、自己破産をきっかけに経済を安定させるために、積極的な政治参加を検討しましょう。
また投票で誰かを選ぶだけでなく、自分が立候補して選挙活動を行う被選挙権も継続して有します。
しかし選挙権が無効となる例外もあります。
犯罪を犯し禁錮以上の刑が確定している場合、収賄罪及びその執行猶予中である場合はその限りではありません。
公職選挙法に違反して選挙権・被選挙権が停止している場合も、選挙権・被選挙権が無効になります。
保険への加入
自己破産になると加入中の保険が強制解約され、解約返戻金が差し押さえられ債権回収されます。
保険を解約しても解約返戻金がでない・解約返戻金が20万円を超えない場合はその限りではありません。
自己破産後に新たに保険に加入することはできるので、強制解約された場合は他の保険会社で再度保険へ加入してください。
保険の契約申請に自己破産を申告する義務はありません。
保険の審査には現在の健康状態・過去の病歴や入院歴などは必須ですが、保険会社の基準をクリアすれば自己破産者も加入できます。
金融機関の契約と保険会社の契約では審査に信用情報が必要か、必要でないかの点が大きな違いになります。
保険会社の契約では信用情報は影響はなく、加入者の健康状態が保険金支払いリスクと判断されます。
生活保護の申請
自己破産になった後でも、生活保護は受給できます。
生活保護
法第25条生存権を守るために規定された最低限の生活保護制度
生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助など
年齢・世帯人員・所在地で審査基準が違う
自己破産になり生活が困窮する事態に陥った人に、生活保護により憲法で保護する最低限の生活を営む範囲までの支援・保証をします。
生活保護を3年受給した場合、非免責債権の支払い義務は無効になります。
非免責債権には所得税・固定資産税など、自己破産しても支払う必要がある税金も該当します。
また国民保険料などの保険料の支払いも免責されます。
自己破産になりどうしても生活していけない状況になってしまったら、生活保護の申請を検討してください。
結婚
自己破産になったからといって、法律上結婚ができなくなることはありません。
日本国民であれば民法第734条により直系血族・三親等内の傍系血族以外で、年齢が18歳以上であれば結婚することができます。
過去には女性は16歳から結婚可能でしたが、現行の法律では認められなくなっています。
また親の同意を得る必要がなくなり、自由意志での結婚ができるようになりました。
しかし自己破産によるデメリットが、結婚に影響する可能性があります。
例えばクレジットカードが利用できないので買い物の制限が起こったり、住宅ローンを組むことができないため住居購入が難しくなります。
子供の奨学金の保証人になることができないため、学業目的の借入も保証会社に依頼する必要があります。
起業
自己破産後に起業はできますが、通常の起業に比べその難易度は高くなります。
起業して会社を設立すると多くの場合、代表取締役が必要になります。
過去には自己破産になると、この代表取締役に就くことができませんでした。
現行法では代表取締役に該当する者が自己破産を申請した場合、一度代表取締役を辞任する必要があります。
しかし法的に自己破産が確定した後であれば、再度代表取締役に就くことが許されます。
また前述しましたが、自己破産により特定の職業・資格が制限されます。
弁護士・司法書士・警備業・保険代理業・宅地建物取引業などは、資格が必要な職業です。
自己破産による資格喪失となれば、就業・継続することができません。
このように自己破産は起業に大きなデメリットになることを忘れないでください。
自己破産手続きの方法と流れ
自己破産の手続きには法律や専門的な知識が必要になり、債務者だけで進めると思わぬトラブルに発展することもあります。
餅は餅屋という言葉があるように、自己破産の手続きは法律や自己破産実務に詳しい弁護士・司法書士に依頼することを推奨します。
自己破産の手続きは下記のような流れで進みます。
①弁護士選定・依頼
ホームページなどで弁護士事務所を調べ、自己破産を依頼する弁護士を決定
複数の弁護士事務所を比較し、大まかな予算についても検討
弁護士が決定したら本格的に相談・依頼
契約には着手金約20万円の費用が必要
②弁護士が受任通知書を債権者へ郵送
弁護士が債権の取り立て行為停止の目的で受任通知書を郵送
債権者が受任通知書を受け取った時点で取り立て行為を停止する義務が発生
これ以降債務者への取り立て消失
③必要書類作成
裁判所に申請する必要書類作成を作成
一般的に必要とされる書類は自己破産申立書・陳述書・住民票・収入証明書・預金通帳のコピー・源泉徴収票・賃貸借契約書のコピー・資産関係書
弁護士の指示に従い、虚偽なく正確な書類作成が必須
書類提出まで2?3ヵ月程度の期間が目安
④裁判所で面談
裁判所へ出向き破産審尋・免責審尋の面談を受ける
破産審尋で借入状況・収支詳細などから債務者が返済不能かを判断する
免責審尋で申請理由が免責不可事項に該当しているかを判断する
⑤自己破産が確定し破産手続きが開始される
裁判所が債務者の面談・提出書類から自己破産が妥当と判断した場合に限り自己破産が確定
破産管財人が債務者の財産を差し押さえ債権回収目的で処分・換金する
申請書類に不備・虚偽があれば裁判所の心象は悪くなり、自己破産決定までの期間も長くなります。
依頼した弁護士に精査してもらい、スムーズに自己破産手続きをしてください。
弁護士・司法書士へ相談、依頼する | フリーダイヤルから電話で相談 パソコンからのオンライン相談 基本無料で相談可能な弁護士事務所が多い 依頼事務所を決定し本格的に相談開始 着手金約20万円で契約成立 |
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受任通知書が送付され督促がなくなる | 債権者に弁護事務所から受任通知書を郵送 最短即日で取り立て行為停止 |
自己破産のために書類を作成する | 自己破産申立書・陳述書・住民票・収入証明書・預金通帳のコピー・源泉徴収票・賃貸借契約書のコピー・資産関係書類など |
裁判所で面談が行われる | 破産審尋・免責審尋の面談が必要 裁判所が債務の詳細について面談 |
財産の差し押さえが行われ、免責許可が下りる | 破産管財人により財産の差し押さえ開始 裁判所から免責許可が承認され自己破産が確定 |
自己破産をして後悔をするケース
自己破産しても後悔する結果になっては意味がありません。
自己破産が生活に及ぼす制限は多く、ローンが組めない・新規契約が困難など、今までのような生活はできません。
自己破産の根本原因にフォーカスせず、生活状況の支援だけを優先すれば、また同じ過ちを繰り返すことになりかねません。
自己破産を検討する前に、もう1度冷静になり対策を考慮してください。
結婚を考える相手がいれば現状を伝え、助けを乞えば違う結果だったと後悔するかもしれません。
弁護士事務所の無料相談や、国の補助制度が利用できないか精査することも有効な方法です。
安易な判断では収支の見直しや改善するきっかけとならず借金を繰り返してしまう
自己破産には大きな制限があり、安易な判断で行う行為ではありません。
自己破産の原因が無計画な浪費による多重債務が原因であれば、お金の管理能力が求められます。
ギャンブルに依存した結果の借入が原因であれば、ギャンブル依存体質の脱却が必要でしょう。
自己破産理由が回避不能な止むを得ない状況以外にあれば、根本の原因解決が最も重要な行動になります。
自己破産をきっかけに根本的な原因解決がされなければ、いずれ同じ行為による借金を繰り返す結果になります。
1度自己破産になると、7年以内で2回目の申請は認められません。
自分の生活を客観的に振り返り、収支の見直し改善・金融借入のリスクになる行動の回避などを見直す必要があります。
自己破産以外の方法の方が良かったのかもしれないと後悔する
自己破産は多重債務に陥り、これ以上どうすることもできない状態でのみ選択する行動です。
自己破産した人は債務返済の義務が無効になりますが、失うものも多くあります。
自宅・財産のほとんどを債権費用に換金され、本人・家族の生活にも大きな制限を与えます。
自己破産の決断を下す前に自分の債務状況・返済方法を精査し、慎重に検討することが求められます。
実際焦って自己破産してことで、後になって冷静に考えると、他の解決策があったという話は決して珍しくないのです。
知識が少ないと選択できる手段も限られてしまいます。
返済に行き詰まり多重債務になる前に、法律に詳しい弁護士などに相談するのも有効です。
自己破産を振り返ったときに自己破産しか選択肢がなかったといえるよう、後悔のないように行動しましょう。
結婚相手に打ち明けるべきか悩む
これから結婚を考えている場合、結婚相手に自己破産の事実を打ち明けるべきか悩むこともあるでしょう。
法律で結婚後に自己破産を理由に離婚することはできません。
しかし自己破産が原因で両者の仲が悪化して、結果的に離婚に至るというケースはあります。
それが結婚前であれば、自己破産が両者が別れる原因となることは十分考えられます。
自己破産の理由が家族の医療費の支払いのために借入が膨らんだ結果であれば、結婚相手も事情を理解してくれる可能性があります。
もし自己破産の理由が個人的な浪費・ギャンブルでの借金であればどうでしょう?
結婚相手の心象が悪くなり、結婚相手としての付き合いが破綻する可能性もあります。
隠し通したいと悩む気持ちは理解できますが、自己破産を打ち明けるのはできるだけ早い方がいいかもしれません。
自己破産を内緒にしていてローンが組めないなどのタイミングでバレてしまう
自己破産の事実は確実にバレます。
バレるタイミングは色々ありますが、その多くはローンを組むタイミングでバレます。
前述しましたが自己破産による事故情報として、信用情報機関のブラックリストに記録され5?10年間消えません。
ローンの申請で自己破産の過去を隠していても、審査でブラックリストに記録が共有されるので確実にバレます。
5~10年の期間中に信用情報を扱うローンの契約は極めて難しくなります。
また身近な事例ではクレジットカードの買い物ができなくなり、その理由を問われることでバレることがあります。
遅かれ早かれ自己破産はバレるので、できるだけ早い段階で周囲に打ち明けることをおすすめします。
自己破産を内緒にすると嘘をつく精神的負担・バレたときの周囲の心象悪化など、デメリットしかありません。
自己破産は最終手段として考える
多重債務で返済不可能になってもできることはあります。
自己破産を検討する前に個人再生・任意整理ができないか確認してください。
個人再生
裁判所に申請し債権者・債務者双方の合意で借金減額
返済義務が継続し元本の返済額・利息・過払いを含め減額可能
完済に3~5年の猶予がある
任意整理
一般的には弁護士を仲介役とし債権者・債務者双方の合意で借金減額
返済義務が継続し元本の返済額は減額不可能
利息・過払い・借金総額を減額可能
裁判所を必要としないが弁護士費用が発生
自己破産と個人再生・任意整理の最大の違いは返済義務の免責・非免責にあります。
自己破産は全ての借金返済が無効になりますが、個人再生・任意整理は借金返済額を抑えながら一定期間で完済を目指します。
また個人再生は裁判を介し、借金の元本金額まで減額対象になりますが、任意整理では借金の元本金額は該当せず、別途弁護士費用が必要です。
このように借金返済で取れる現実的な選択肢は、多くあるという事実を知ってください。
自己破産は借金返済で選択して取る手続きではありません。
自己破産の決断は、最後の最後に結果として自己破産しか残されていなかった、文字通り最終手段です。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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