病院の会計時にお金が足りず、支払いができなかったという場合、どうすれば良いのでしょうか。実は病院ではその場で支払いができなくても、いくつかの対処方法が用意されています。
手持ちがなければ、ATMで下ろす・家族に持ってきてもらう・後払いや分割払いを相談する・クレジットカードなど他の決済手段を検討する、といった対処方法が考えられます。
そもそも医療費が払えない理由は、緊急で現金を持ち合わせていなかった・予想以上に医療費が高額だった・給料日前でお金がない・財布を忘れた、といったものが主でしょう。医療費が高すぎる場合はしょうがありませんが、普段から余分にお金を持っておいたり、お財布を忘れないように癖づけておきましょう。
実際に病院の会計が支払えないとなると、まずはATMを案内されます。もしATMもダメなら、後日払い・分割払い・ツケ払いなどに対応してくれます。医師法に基づいて、悪徳な患者以外は診察を拒否されることはありませんので、その点は安心しましょう。
もし自分の力では医療費が払えそうにないのであっても、諦めることはありません。国の制度を活用しましょう。高額医療制度・限度額適用認定証・無料定額診断事業・生活保護・自立支援医療制度など様々な制度が用意されています。利用にあたってはいくつかの条件がありますが、いずれも役に立つ制度です。
- 病院で持ち合わせが足りないならATMで下ろしてくる
- 病院の会計は後日払いが出来る場合も
- 治療費が支払えなくても診察は断られない
- 病院で後払いをするなら誓約書を書く必要がある
- 病院によっては、医療費後払いサービスが利用できるところもある
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病院で持ち合わせが足りない時の対処方法はどうする?
病院の会計時に持ち合わせが足りなければ、いくつかの方法を利用することで上手く対処することが出来ます。
- ATMでお金を下ろす
- 家族にお金を持ってきてもらう
- 後日払いを相談する
- 分割払いを相談する
- クレジットカードなど他の決済手段を検討する
手元にお金が一切なければ支払いを行うことは出来ません。病院の人に伝えて、ATMにお金を下ろしに行きましょう。大きい病院であれば施設内にATMが併設されているかもしれませんし、なくても近くのコンビニなどにあるはずです。
もしATMがなかったり、キャッシュカードがなければ、家族に連絡をしてお金を持ってきてもらいましょう。近くに家族がいなければ友人でも良いです。
以上の方法は、通常のお店でお金が足りなかった時にも利用できるものです。しかし、病院ではこれ以外にも支払う方法があります。
まず、後日払いが出来ないか相談しましょう。病院では急用で診察に来る患者さんも多く、その場で支払いが出来ないというケースはわりとあるそうです。そこで、後日払いに対応している病院があるのです。
その場である程度支払えるのであれば、分割払いの相談をするのも良いでしょう。特に大きな病院では医療費の支払いに関して相談できる窓口があります。こういったところで事前に事情を説明しておくと、話がスムーズかもしれません。
最後に、現金以外にも支払う方法を準備しておけば安心できます。常にクレジットカード・デビットカード・その他決済手段を一緒に持ち歩くようにしましょう。ただし一部の病院では現金決済にしか対応していない場合もありますので、気を付けましょう。
キャッシュカードでATMからお金をおろして支払う
持ち合わせがなければATMでお金をおろして払いましょう。念のためにキャッシュカードは常に持ち歩いておくのがベターです。
仮に支払い時にお金がなかったとしても、受付で「ATMでお金をおろしたい」旨を伝えれば、問題なくATMを利用させてもらえます。場合によっては念のために身分証明証を置いておく必要があるかもしれません。
大きな病院であればATMを併設している場合もありますし、建物内にコンビニエンスストアがあればそのATMも利用できます。建物内になくても近くにATMがあることもめずらしくありません。
必ずしもATMが病院内もしくは建物内にあるわけではありませんので、その点は注意しましょう。
家族にお金を持ってきてもらう
手元にキャッシュカードがなかったり、近くにそもそもATMがなければどうすれば良いでのでしょうか。まずは、家族にお金を持ってきてもらうことを検討しましょう。
基本的に病院で利用した代金は全てその場で支払う必要があります。支払うことができなければ、少々話がややこしくなるでしょう。家族が近くに住んでいれば、少し無理を言ってでもお金を持ってきてもらうのが良いでしょう。
ただし、実家を遠く離れて住んでいる場合、家族の助けは借りられません。そのような場合は親しい友人の助けを借りてみてはいかがでしょうか。友人であれば、何人か同時に連絡をして、一人でも都合の合う人がいれば良いわけです。家族に頼むよりも融通が利くでしょう。
後日支払いにしてもらえないかお願いする
先ほど病院の代金はその場で支払う必要があると申し上げましたが、必ずしもそうとは限りません。病院によっては後払いにも対応してくれるところもあります。
後払いが利用されるようになった背景は2つあります。
1つ目は、急遽病院を利用せざるを得ない状況になり、財布など支払い手段を持ち合わせていないことが良くある、ということです。軽い風邪程度でしたら良いでしょうが、救急車で運ばれたりすると、わざわざ財布を用意する余裕もありません。
2つ目は、診察が終わってから受付で支払いを終えるまで、待つ時間が長すぎる、ということです。空いている時間に利用できれば問題はありませんが、サラリーマンなどは時間に融通が利きません。支払いを後払いにすれば、診察が終わってすぐ帰れるので、時間がない人には大変好都合です。
利用した病院が独自に後払いに対応している場合もありますし、複数の病院が加入する「後払いサービス」に加入している場合もあります。自信の利用する病院でも後払いができるかどうか、事前にインターネットで調べておくのが良いでしょう。
後払いの期限・時効
病院での後支払いには時効が存在しています。
病院での未払い料金は、法律によって3年間の時効が設けられています。つまり、3年経つと支払うべき義務は、法律上消滅してしまうというわけです。
ですが、どの医療費でも3年経てば時効が成立するというわけではありません。医療費は一括で支払ったり、分割で支払ったりするかと思います。分割払いのものに関しては、この3年間の間に一度でも支払いを行っていれば、たとえ3年が経過しようとも時効は成立しません。
時効を成立させるためには、あくまでその医療費の支払いを3年間一切行っていないことが必要なのです。
このように医療費は時効によって払わずに済ませることが出来ますが、決して望ましい解決策ではありません。支払いを滞納すれば、その期間中に病院側から電話や手紙、訪問でに支払い催促が行われるでしょう。家族や職場の方にその事実がバレないとも限りません。また、何かしらのブラックリストに記載されてしまう可能性も否定はできません。
分割払いができないか相談する
お財布の中にお金を持ってはいるものの、利用総額には満たない場合があると思います。このようなときは分割払いが出来ないか相談してみてください。
これも全ての病院で対応してもらえるわけではありませんが、病院によっては応じてくれることもあります。
また、金額も少額よりは高額の方が分割にしてくれる可能性が高いでしょう。
分割払いにしてもらう際の注意点は「何回まで分割できるか」確認すべきということです。病院によって分割の回数も異なるでしょうし、利用者の置かれた金銭状況も異なります。事情をきちんと話して、お互いに納得した上で分割払いに変更するのが利用的な解決策です。
事前に分割回数を確認しておきましょう。
クレジットカード払い、デビットカード払い、医療費あと払い決済など他の決済方法で支払う
もし現金以外にクレジットカードやデビットカードなど別の決済手段がある場合、そちらを利用することも検討すべきでしょう。
クレジットカード払いなら、支払いを先延ばしにすることが出来ます。2回払いや分割払いも可能ですので、単に手持ちがない時だけでなく今月の収支が厳しい時でも乗り切ることが出来ます。
デビットカード払いなら、連携している銀行口座から即時に代金を引き落として支払うことが出来ます。クレジットカードとは異なって支払いを先延ばしにしないため、負債を増やしたくない人には適してます。
また、医療費後払い決済というサービスもあります。これは医療機関特有の後払い決済であり、このサービスに加入している医療機関の医療費に関しては後日支払うことが出来ます。支払い方法はサービスによって異なりますが、口座振替やキャリア決済など好きなものから選択できます。仮にクレジットカードがなくても後払いが出来るのです。
このように上記の手段を利用すれば、手持ちのお金がなくても支払いを済ませることは出来ます。ただし繰り返しになりますが、全ての医療機関が対応しているわけではありません。その点は十分に注意して下さい。
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病院で会計が足りない場合はどんなケース?
病院の会計時に持ち合わせが足りない、という状況はなぜ生じてしまうのでしょうか。ここではその原因を抑えておきましょう。
- 緊急で病院を利用した
- 予想以上に費用が高額だった
- 給料日前で持ち合わせがない
- 財布を忘れた
緊急の事態で病院に駆け込んだ場合、財布を持っていない可能性は十分にあります。
また財布は持っていても医療費が予想以上に高ければ支払うことはできません。
給料日前は現金が足りなくなりがちです。こういったタイミングで病院を利用すると会計が足りなくなるかもしれません。
財布を忘れてしまえば、そもそも支払うを行うことが出来ません。常日頃から財布は忘れないように気を付けるべきでしょう。
緊急で病院に行った為、所持金を確認していなかった
スポーツ中の骨折、交通事故、他にも急に体調が悪くなった、など急いで病院に駆け寄ることがあるかと思います。中には救急車を呼んで運んでもらうこともあるでしょう。
こういったケースでは「お財布をそもそも持っていなかった」、あるいは「持っていても所持金額までは確認していなかった」ために会計で支払えない可能性が十分にあります。
治療費・診察代金が予想以上に高額だった
手元にお金があっても予想以上に料金が高ければ、お金は足りずに支払えないでしょう。
普段から通院している場合、医療費がいくらかかるか事前に分かっているので用意しておくことが出来ます。また、風邪など軽い症状の場合、医療費が予想できなかったとしても大して高額にはならないでしょう。
しかし、緊急を要する症状の場合はそうはいきません。そのまま手術をしたり入院したりするとなると、想像以上の金額がかかってしまいます。
給料日前で手持ちの現金がない
家計が苦しく、手持ちの現金自体がほとんどないというパターンも考えられます。特に給料日前は金欠になりがちでしょう。
手持ちの現金がない状態は急に発生するわけではありません。だんだんとお金が無くなっていき、そろそろまずいなと自分自身で感じ始めるはずです。
このような状況に陥ったら、お財布の中にクレジットカードも入れておくようにしましょう。医療機関によってはクレジットカード払いに対応してくれるところもあります。
また、給料日前に飲み会や買い物など無駄な出費を控えることも効果的です。特に飲み会は割り勘ですので、現金のやり取りが必要です。こういったものは避けましょう。
財布を持っていくのを忘れた
そもそもお財布を持って行くのを忘れれば、支払うことが不可能です。
緊急の自体で忘れてしまったのであれば仕方ありませんが、なるべくなら普段から忘れないように癖付けをしておくべきでしょう。
例えば、家を出る前に必ず持ち物をチェックしたり、玄関にお財布やカギをまとめて目立つように置いておく、などの対処方法が考えられます。
また、お財布がなくても支払いが出来るように、スマートフォンに決済サービスをインストールしておいたり、スマートフォンケースにクレジットカードを挟んでおくのもよいかもしれません。
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病院で持ち合わせが足りない患者への病院・クリニック側の対応
実際に病院で持ち合わせがなければ、どのような対応をされるのでしょうか。事前に理解しておくことで、万が一の場合に備えましょう。
- ATMを案内される
- ツケ払いOKの場合も
- 次回にまとめて払う
- 誓約書を書いて後日払い
- 一部をその場で払う
- 医師法に基づき、診察拒否は出来ない
基本的に会計は当日済ませるべきですので、ATMを案内されることが多いでしょう。
もし顔見知りの病院であればツケ払いに対応してくれるかもしれません。ただし相当信頼を得ている場合に限るでしょう。
今後も通院することが決まっている場合は次回にまとめて支払っても良いでしょう。この時、少し多めにお金を用意しておくことをおすすめします。
後日払いを行うなら誓約書を書く必要があるでしょう。誓約書を書く際は記載内容に不備がないかどうか、自分自身でもしっかりと確認しておきましょう。
その場である程度の金額なら支払えるのであれば、分割払いにしてしまいましょう。一度に支払う金額が減るので負担が軽減します。
このように、病院ではその場でお金がなくても診察を受けることが出来ます。医師法によって「悪意を持って医療費を支払わない患者」以外は診察を拒否できないことになっているからです。
原則当日支払いの為、ATMを案内される
病院では、現金の他にクレジットカードやデビットカード、医療費後払い決済などでも支払うことは可能です。
しかし、病院の料金は基本的にその場で支払う必要があります。そのため、上記の方法で支払うことが出来なければ、ATMまで行って下ろしてくることを許可してもらえます。
「ATMまで行く振りをして、支払わずに逃げられるのでは」と考える人もいるかと思いますが、それは無理でしょう。診察時に保険証を提示していますので、身元はバレています。その情報を元に調べればすぐに足が付くでしょう。(健康保険証でお金を借りられるカードローン)
また、キャッシュカードを持っていないか、口座にお金が入っていなければ、その場で支払うことは出来ません。その場合、以下で紹介する方法を使って、何とか乗り切りましょう。
顔見知り、かかりつけ医の場合にはツケ払いOKのところも
普段から頻繁に利用している病院であれば、すでにお医者さんや受付の方とも顔見知りになっているでしょう。かかりつけ医の場合であればなおさらです。すでに病院から信用を得ていると考えられるため、ツケ払いに対応してくれるところもあります。
しかし、ツケ払いが出来るのは相当に信頼を得ている場合に限ります。数回通った程度では応じてくれるとは思いません。
もしツケ払いにしてもらえたなら、その好意にはきちっとそれ相応の気持ちを返すことが重要ではないでしょうか。
本来であればその場で支払うべきだったお金を、信頼だけを頼りに支払いを待ってくれるのです。次回代金を払うのはもちろんのこと、気持ちとしてお礼の品を渡しても良いかもしれません。
次回診療時に合算して支払う
診察が今回限りではなく、次回以降も続くことが分かっているのであれば、次回診療時の清算とが合わせて支払うことも可能でしょう。
この場合、次回はいつもより多めの金額を用意しておかなくてはなりません。単純に考えれば今回と次回、合わせて2倍の費用がかかるはずですが、診察料金が2回とも同じだとも限りません。少し多めに用意しておくと安心できます。
また、次回もお金が足りなかったということがないように気を付けましょう。2回続けるとさすがに怪しまれ、信用を失ってしまうでしょう。
誓約書を書いた上で後日支払い
病院によっては後日での支払いに応じてくれるところもあります。後日改めて病院に来て、前回かかった費用を清算するのです。
この後日支払いを利用するためには、誓約書を書くことになると思います。口約束で「必ず後で支払います」と言われても、そう簡単に信用できるはずもありません。誓約書を交わして、拘束力を持たせることが重要です。そうなれば万が一逃げられた時にも、病院側はきちんと対応ができます。
こちらとしても、単に誓約書を交わすだけですので、特にデメリットはありません。念のために、誓約書に記載されている内容に不備はないかどうか、しっかりと確認してきましょう。
一部支払って、その後残金を支払う
分割払いで支払っていくことも出来るでしょう。今回の清算時に一部支払って、次回以降に残りの金額を支払います。
さきほど後日支払いについて紹介しましたが、なるべくなら分割払いの方が良いでしょう。一度に支払う金額は減らした方が負担は減るからです。
特に大きな病院では医療費に関する相談窓口が設置されています。初めてその病院を利用する場合は別ですが、通院や入院をしているのであれば、この窓口に事前に相談をしておくと話がスムーズに進むでしょう。
医師法で診察医療は拒否できないことになっている
お医者さんには医師法という法律が存在します。この法律はお医者さんの職務内容や資格を規定するためのものです。
この法律によると、お医者さんは正当な理由なく診察に来た患者さんを拒むことは出来ない、ということになっています。(参照:医師の応召義務について)
「正当な理由」とはどのような内容を指すのでしょうか。簡単に言うと、悪意を持って医療費を支払わない患者の診察は拒否できる、ということです。
つまり、医療費を支払う意思はあるが、諸事情によってすぐには支払うことが出来ない、という患者をお医者さんは拒否することは出来ないのです。
もし手元にお金がないからという理由だけで病院が利用できなければ、最悪のケースではその人は死んでしまいます。原則として診察拒否されることはありませんので、お金が足りるか不安でも、とりあえずは病院に行ってしまって問題ありません。お金のことは診察が終わってから考えればよいのです。
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治療費が高額で払えない場合には公的制度を使う
もし医療費を自力で支払えそうにないのであれば、公的制度を活用してください。これらの制度は、利用者の医療費負担額を軽減してくれます。
- 高額医療制度
- 限度額適用認定証
- 無料定額診断事業
- 生活保護
- 自立支援医療制度
高額療養費制度を活用すれば、定められた上限額を超えて支払った医療費を後でキャッシュバックしてもらうことが出来ます。
限度額適用認定証を会計時に提出すれば、限度額を超える金額をそもそも支払わなくて済みます。高額医療費制度とは違い、手持ちが足りなくても平気です。
生活が困難な人は、無料定額診断事業もしくは生活保護を利用しましょう。
無料定額診断事業なら無料もしくは安い料金で診察を受けることが出来ます。生活保護受給者なら、医療扶助を利用して診察・薬局・手術・入院など基本的な医療行為を費用負担なしに利用できます。
もし精神疾患や身体障碍などを治療するための診察を受けるのであれば、自立支援医療制度があります。これも医療費の自己負担を軽減することが出来る制度です。
高額医療制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った金額がある上限額を超えた場合、その超えた金額を支給してもらえる制度のことです。(参照:高額療養費制度)
厚生労働省が管轄している制度であり、医療費が原因で各家庭が圧迫されることを防いでくれます。
一例を出すと、69歳以下の方で住民税非課税者の場合、ひと月の上限額は3万5400円です。また、同じく69歳以下の方で年収約370万円以下の場合、ひと月の上限額は5万7600円です。
この上限額は制度を利用する人の年齢や所得水準によって異なるため、一概には言えません。また平成30年8月に制度の内容が見直しされていますので、詳細は事前に調べておいた方が良いでしょう。
限度額適用認定証
医療機関で支払う医療費が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」を保険証と合わせて会計時に提出することで支払うべき金額を自己負担額まで引き下げることが出来ます。(参照:医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定))
この限度額適用認定証は、全国健康保険組合が管理運営しています。
先ほどの「高額療養費制度」では、上限額を超えた金額を払い戻してもらうことが出来ましたが、会計時に一度自己負担する必要があることがネックです。
限度額適用認定証を使えば、そもそも上限を超えた金額は支払わなくてよいため、手持ちの金額が足りなくても問題ありません。
この限度額適用認定証を利用するためには、事前に発行を申請する必要があります。また、免除してもらえる金額も年齢・所得によって異なります。
無料低額診断事業
無料定額診断事業とは、生活困難者が金銭的な理由で医療サービスを受けられないことを防ぐために、無料もしくは安い料金で診察を受けることが出来る仕組みです。社会福祉法に基づいて運営されています。(参照:無料低額診療事業について – 厚生労働省)
このような目的を持った事業ですので、利用できるのが低所得者・ホームレス・要保護者などのいわゆる生活困難者のみです。この他にもDV被害者や人身取引被害者も対象に含まれます。
利用を希望する場合、利用者本人が社会福祉協議会などの関係機関に事前に相談をする必要があります。相談の上、診療券を交付してもらい、無料低額診断を行っている医療機関に赴いて診察を受けます。
「医療保険を支払っていないから自分は助けてもらえないんだ」と諦める必要はありません。以上のように、お金がなくても国の医療サービスは受けることが出来るのです。
生活保護を受ける
経済的困窮者に対して最低限の文化的生活を担保するための制度として生活保護がありますが、その中に医療扶助があります。
医療扶助があれば医療費は一切かかりません。具体的には診察・薬局・手術・入院など基本的な医療行為は全て医療扶助の対象となります。
ただし利用できる医療機関は指定医療機関である必要があります。指定医療機関以外で医療サービスを受けてしまうと、扶助の対象外となってしまいますので気を付けましょう。
このように生活保護に入れば医療費はかからなくなります。生活が苦しい方は一度検討してみてはいかがでしょうか。
うつ病など精神疾患だがお金がなくて病院に行けないなら自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、医療費の自己負担額を軽減させることができる制度ですが、対象者が上記のものと異なっています。(参照:自立支援医療制度の概要 – 厚生労働省)
その対象者とは、精神通院医療・更生医療・育成医療のいずれかを受けている人に限られます。精神通院医療とはうつ病などの精神疾患を、更生医療とは身体障碍を、育成医療とは児童の身体にある障害を、それぞれ治療することを目的としています。
自立支援医療制度ではこれらの治療に関する医療費の自己負担額を軽減させることが可能です。軽減金額は人によって異なりますが、例えば更生医療を受けている人の場合、月額で最大1万円を軽減させられます。
このように病気や経済的理由で苦しんでいる人に対しては、医療費の負担を軽減させる制度が日本にはいくつもあります。自分は関係ないと諦めるのではなく、この記事で紹介した内容を参考にして、利用できるものがないか探してみてください。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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