スピード違反で取り締まりを受けたときは、青切符または赤切符が交付されます。
青切符のときは反則金を支払うことで刑事責任を負うことはなくなりますが、あくまで任意であり、支払わなくても問題ありません。
ただし、反則金の支払いを放置し続けると、警察署から出頭要請が届くことになり、要請も無視すれば状況によっては逮捕されることもあります。
赤切符を切られたときや反則金を支払わずに起訴されたときは、裁判所から出頭命令が届き、有罪判決が出れば罰金刑が確定するため、前科がつくことになります。
前科はその後の人生に影響を及ぼす可能性があり、二度と消えることはないため、交通反則通告制度が適用されるうちに支払いを済ませておくのが賢明です。
支払う意思はあっても、支払いが困難な状況にあるときは事情を説明することで、分割納付や支払期限の延長が認められる場合があります。
- 反則金や罰金を払わないと前科がつく
- 反則金を無視すると警察署や裁判所から出頭要請が届く
- 反則金を放置すると逮捕される
- 反則金の支払いは任意
- 反則金や罰金を払えないときは分納や延長を相談
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反則金・罰金を払わない方法はない
交通違反をすると通称青切符または赤切符を切られます。
青切符は5点以下の違反点数となる反則を行ったときに切られるものであり、反則金を支払えば刑事責任を課されることはありません。
反則金の支払いに応じないときや、6点以上の違反点数となる違反を行って赤切符を切られたときは刑事責任を追及されます。
裁判所から出頭要請が下って略式起訴が行われ、有罪となった場合は罰金刑が科されて前科がつくことになります。
裁判が行われるまでには何度も納付書や通知書が届き、これらを無視して裁判になっているため、悪質とみなされて有罪判決となる可能性は否定できません。
したがって、反則金や罰金の支払いから逃れることはできません。
反則金と罰金の違い
交通違反は青切符を切られた場合でも本来は刑事責任を追及されますが、それでは起訴される交通違反が膨大な数になってしまいます。
そこで、軽微な違反については、反則金を支払うことによって刑事訴追を行わないように、交通違反処理を簡素化する目的で作られたのが交通反則通告制度です。
交通反則通告制度で違反者が支払うべき金員は行政処分としての制裁金ですが、赤切符で支払うべき金員は刑事処分としての罰金です。
違い | 反則金 | 罰金 |
---|---|---|
処分 | 行政処分 | 刑事処分 |
納付書 | 青切符 | 赤切符 |
前科 | 反則金を払えばなし | あり |
支払う金額 | 速度超過した速度による | 裁判で決定 |
したがって、青切符を切られて反則金を支払ったときは、刑事罰を科されることはありません。
これに対して、赤切符を切られたときは裁判によって罰金の命令が下り、前科がつくことに加えて、行政処分として免許の停止などの行政罰も科されることになります。
スピード違反で引かれる点数と支払う金額
警察官はさまざまな交通違反を取り締まっていますが、スピード違反は死亡事故につながる可能性が高く、警察官も特に目を光らせています。
超過速度や走行している道路に応じた違反点数及び反則金などの支払いは以下のとおりです。
一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 | |
---|---|---|---|---|
超加速度(km) | 点数 | 反則金(普通車) | ||
1~14 | 1 | 9,000円 | ||
15~19 | 1 | 12,000円 | ||
20~24 | 2 | 15,000円 | ||
25~29 | 3 | 18,000円 | ||
30~34 | 6 | 3 | 6ヶ月以上の懲役または10万円以下の罰金 | 25,000円 |
35~39 | 3 | 35,000円 | ||
40~49 | 6 | 6ヶ月以上の懲役または10万円以下の罰金 | ||
50~ | 12 |
一般道路では30km以上、高速道路では40km以上の速度超過があったときは刑事処分の対象です。
さらに、6点以上の違反点数となるため、30日間の免許停止処分も受けることになり、違反点数が12点となる50km以上の速度超過であれば、免許取消処分になります。
なお、反則金の支払いで済む一般道路の29km以下、高速道路の39km以下の速度超過であっても、過去3年間の違反点数の累積が6点以上となったときは、免許停止処分を免れることはできません。
スピード違反は警察官・オービスによって取締りを受けている
スピード違反の取締り方法は大きく分けて以下の2つです。
- 警察官
- オービス
警察官が直接取り締まるときは、定置式速度取締装置を道路に設置して機器の間を通過した速度を割り出して検挙するもので、ネズミ捕りと呼ばれています。
ほかにも、覆面パトカーや白バイなどで速度超過のおそれのある車両を追尾し、速度を確認してから検挙することもあります。
なお、何km以上出ていたら捕まるなどの口コミや情報もありますが、法定速度や制限速度を1kmでも超過したときはスピード違反です。
オービスは自動速度違反取締装置の通称で、速度測定器とカメラを用いて無人で取り締まるもので、記録されたときは後日通知書が届きます。
オービスが検挙するのは一般道路では30km以上、高速道路では40km以上の速度超過と言われており、刑事罰を科される可能性が高いです。
反則金・罰金を払わないとどうなる?
反則金や罰金を支払わずに放置しても状況が好転することはなく、次のような状況に陥ることになります。
- 刑罰を科される
- 裁判や逮捕など状況が悪化する
- 給料や車を差し押さえられる
- 労役場に留置される
反則金を支払えば刑事罰を受けることはありませんが、度重なる通知や催促を無視したときは起訴され、裁判にて有罪無罪をはっきりさせることになります。
なお、逃亡のおそれがあるときやほかにも交通違反があるときは、逮捕されて身柄を拘束されるケースも少なくありません。
有罪が確定すると罰金刑が科されるため、一生消えることのない前科がつき、今後の人生において何らかの障害となることもあります。
罰金の支払いも放置すると、給料や自動車などの財産差し押さえや労役場に留置されて強制的に支払いをすることになります。
したがって、反則金や罰金は決められた期限内に支払うことが大切です。
払わないと前科がつく
スピード違反は行政処分と刑事処分の2重で処分を受けることになります。
しかし、一般道路における29km以下の速度超過、または高速道路における39km以下の速度超過であれば、反則金を支払うことで刑事処分を免れることができるため、反則金の支払いに応じるのが賢明です。
なお、任意の反則金を支払わなかった場合や、一般道路で30km以上または高速道路で40km以上の速度超過だった場合は罰金が科されるため、前科がつくことになります。
反則金の支払いを怠ると前科がつくおそれがある。
前科がつくと、資格の取得や更新の不許可事由となったり、就職にも影響を与えることがあり、今後の生活に支障をきたすおそれがあります。
未納のまま放置していると逮捕・起訴される
反則金と罰金の支払期限は以下のとおりです。
種類 | 区分 | 支払期限 |
---|---|---|
反則金 | 仮納付 | 受け取った翌日から7日以内 |
本納付 | 受け取った翌日から11日以内 | |
罰金 | 判決確定後30日以内 |
反則金には支払機会が2回設けられており、1回目は青切符(交通反則告知書)を受け取った日の翌日から7日以内に支払います。
仮納付期限を過ぎたときは交通反則通告センターから出頭要請があり、あらためて納付書を受け取った日の翌日から10日以内に支払います。
交通反則通告センターに出頭しないときは自宅に納付書が送付されますが、この場合の郵送料は違反者の負担です。
それでも支払わなければ督促状が送付され、なお支払わないときは裁判手続きに移行するため、逮捕されることもあります。
なお、罰金は裁判での有罪判決が確定してから30日以内に原則一括で支払わなければなりません。
罰金を払わない場合は財産が差し押さえされる
道路交通法違反事件として起訴されて有罪判決が下ったときは、罰金刑が科せられることになり、指定された金額を支払わなければならなくなります。
支払いを怠ったときは強制的に支払いをさせるために、財産の差し押さえが実行されます。
差し押さえの対象となる財産は次のようなものです。
- 預金口座
- 給料
- 不動産
- 動産(自動車や家財道具など)
特に、給料や不動産、動産の差し押さえは勤務先や家族に知られるきっかけとなります。
何を滞納しているかまでは通知書に記載されませんが、きまりが悪いことや日常生活への影響も出かねないため、差し押さえが実行されるまでに支払いを済ませることが重要です。
財産がない場合は労役場で労働させられ強制的に返済を進められる
財産の差し押さえに移行したものの、差し押さえる財産がないとき、または差し押さえた財産が罰金の金額に満たないときは、労役場に留置される場合もあります。
労役場で課せられる労役は過酷な肉体労働ではなく軽作業ですが、労役が終了するまでは外出することができないため、自宅に帰ることはもちろん学校や勤務先に行くことはできません。
労役は1日あたり5,000円とされており、スピード違反の罰金は10万円以内のため、最大20日留置されることになります。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者(引用元:道路交通法 | e-Gov法令検索)
労役場は刑務所や拘置所に併設されており、短期間とはいえ受刑者と同じようなスケジュールでの生活を余儀なくされるため、留置されることがないように罰金は必ず支払うべきです。
反則金・罰金を払わない・無視・放置した時の流れ
スピード違反の多くは反則金を支払うことで罰金を免れることができますが、反則金を支払わずに放置したときは以下の流れで罰金刑に処されることがあります。
- 本納付書による反則金の納付通知
- 反則金未納通知書最終通知による最後通告
- 警察署への出頭要請
- 裁判所への出頭命令
- 罰金確定
仮納付書の支払期間は告知の次の日から7日間とされており、支払わなかったときは本納付書での支払いを求められます。
本納付書は書面の受領日の次の日から10日間が支払期間であり、これも無視したときは反則金未納通知書最終通知が送付され、その期限内で支払えば刑罰を回避することが可能です。
支払いを放置し続けたときは警察署や裁判所から呼び出しがかかるため、それぞれ出頭しなければならず、応じなかったときは逮捕される場合もあります。
最終的には起訴されて裁判が執り行われ、罰金刑または懲役刑が確定すると前科がつくことになります。
交付される仮納付書の支払い期限は7日以内
ネズミ捕りや覆面パトカーなど警察官からスピード違反を取り締まられたときは、青切符とも呼ばれる交通反則告知書だけではなく、仮納付書も発行されます。
刑事責任が問われなくなる交通反則通告制度の適用を受けるためには、仮納付書を用いて反則金を支払う必要があります。
仮納付書の支払期限は告知された日の翌日から7日までであり、支払期限を過ぎると銀行や郵便局の窓口に持ち込んでも支払うことはできず、本納付書を受け取るまでは支払いできません。
なお、仮納付書を紛失または破って使えなくなったときは、本納付書の発行を待たずとも警察署や交通反則通告センターで申請すれば再発行してもらうことができます。
本納付書が届いたら10日以内に支払う
仮納付書で反則金を支払わなかったときは、通告書とあわせて新たな納付書の本納付書が発行されますが、受取方法は次の2つです。
- 交通反則通告センターへ出頭
- 自宅へ郵送
交通反則通告センターへ出頭するときは、支払期限が過ぎた仮納付書、または青切符か運転免許証が必要です。
本人以外でも受け取ることができるため、出頭できないときは代理人に仮納付書か青切符を預けても構いません。
また、青切符を受け取ってから約40日が経過すると自宅に本納付書が送付されるため、出頭せずとも受け取ることができますが、郵送料は反則金に追加して支払うことになります。
なお、本納付書の支払期限は書類を受け取った日の翌日から数えて10日までです。
「反則金未納通知書最終通知」が届いたらデッドライン
本納付書の支払期限が到来しても反則金の支払いが確認できないときは、反則金未納通知書最終通知が送付されます。
本書は最後通告にあたる文書ですが、督促状としての側面も持ち合わせているため、通知書に記載された支払期限までに反則金を支払えば、その時点で手続きは終結です。
支払期限までに納付が確認できないときは、交通反則通告センターから警察署へ送致することが記載されており、手続きが次の段階に進むため、これ以降は刑事責任を負う可能性が出てきます。
最終通知を無視すると刑事処分を受ける可能性がある。
したがって、検察庁での判断や裁判での決着を望む場合を除いて、前科がつくのを避けるためには支払期限までに反則金を支払うことが大切です。
それでも払わない場合は出頭を要請される
反則金未納通知書最終通知に記載された支払期限までに支払いをしなかったときは、所轄の警察署から出頭要請が届き、出頭要請に応じて警察署に行くと、スピード違反の認否について取り調べが行われます。
取り調べは複数回に渡ることもあり、警察署へ出頭するたびに学校や会社を休んだり、相応の交通費が発生するなど時間とお金がかかります。
旅行先や出張先でスピード違反をしたときは、遠方の警察署へ出頭を求められますが、出頭する警察署は変更ができるため、交通費の負担を抑えるために居住地域の警察署に変更するのが得策です。
なお、再三の出頭要請に応じないときは、逮捕される可能性もあることを覚えておく必要があります。
出頭要請は無視し続けると逮捕されることもある。
交通裁判所への呼び出し
取り調べでスピード違反を否認したときや出頭要請に応じず逮捕されたときは、警察署から検察庁へ書類送検されます。
起訴とするか不起訴とするかは検察の判断によるため、違反の程度や違反歴などによっては不起訴処分となることもあります。
もっとも、反則金の支払いを何度も求めても納付しなかったことが原因で書類送検にまで至っているため、不起訴となる可能性は低いです。
起訴相当と認められたときは交通裁判所(簡易裁判所)から出頭命令が出るため、指定された日時に裁判所へ出頭しなければなりません。
なお、違反者本人が通常裁判の開廷を希望しない限り、通常は略式裁判となるため、複数回裁判所に出頭する必要はありません。
裁判で有罪判決が決定される
通常裁判は違って裁判官と検察、被疑者の三者が揃って法廷で争いますが、略式裁判は開廷されずに警察や検察が作成した書類だけで裁判官が判断するため、違反者は弁解する機会を与えられません。
スピード違反は罰金が少額のため、本人が通常裁判を希望したときや罰金では済まないとき以外は略式裁判が基本です。
裁判官が有罪と判決したときは、罰金額が記載された略式命令が出されます。
有罪に不服があるときは、略式命令が出されてから14日以内であれば、通常裁判の開廷を求めることも可能です。
略式裁判は14日以内であれば裁判のやり直しを請求できる。
有罪が確定すると前科がつくことになり、決められた期限までに検察庁で罰金を支払わなければなりません。
「反則金 払わない」に関する知恵袋の口コミ
反則金の支払いは誰もが経験することではないため、どのようにすればよいかわからずYahoo!知恵袋にも多数の口コミが寄せられており、その中の一部を紹介します。
Q.交通違反反則金払わないとどうなる?
主人が交通違反をしました。ですが、7000円の反則金の振込用紙を
捨ててしまったのです。
そして、全然大丈夫だと言い、こちらは心配で仕方ありません。
こんなバカな人を心配する私もどうかとは思うのですが、期限は一週間ですし、違反をした場所も仕事で行っていたため
とても遠く、簡単に行ける場所ではありません。
どうすればいいのか・・・連行なんてとんでもない事。
どうすればいいでしょうか・・・(引用:Yahoo!知恵袋)
支払期限が1週間なのは仮納付書です。
仮納付書を紛失したときは、警察署や交通反則通告センターで再発行してもらうことができます。
また、仮納付書で支払わなくても40日ほどで本納付書が送付されてくるため、本納付書を受け取った翌日から10日以内に支払えば問題ありません。
Q.大至急。 違反金払わないとどうなるんですか?
A.そのまま放置すると交通裁判所から出頭命令が来る。}
それを無視すると家に刑事が来て連行される。
本当に支払う気がないのなら通知が届くまで無視!出頭命令が来たら必ず行くことだよ(´▽`)
その後、検察官と面談をする。
それでも自分の違反に納得がいかないのなら支払うのを拒否する。その後、直ぐに裁判が始まるので最後まで自分は違反していないと言いきれば100%不起訴(笑)
あなたが本当に違反して切符切られたとしても、警察も忙しいからいちいち調べないから。知ってた?こういう流れの不起訴率は90%越えてるんだよ?(笑)
ただ、ここで支払うとね、前科一犯の経歴になるから、本当は違反していたのなら、や最後まで嘘を突き通しなさい。
話をまとめるね。
交通裁判所で違反を認めて支払うと、前科が付くうえに罰金も支払う事になる。
ただ、とぼければほぼ100%で不起訴になり、前科も付かないし罰金もない。(引用:Yahoo!知恵袋)
交通反則通告制度に基づく反則金に強制力はなく、あくまでも違反者の任意で支払うものであり、支払いをせずに無視したことが罪に問われることはありません。
しかし、支払いをしなかったときは、道路交通法違反事件として検察庁に書類送検されて起訴するかどうかを判断されます。
起訴されると成人は簡易裁判所、未成年は家庭裁判所へそれぞれ出頭することになりますが、反則金を支払えば行政手続だけで済ませることが可能です。
反則金を払わない人が実際に逮捕された事例もある
スピード違反は反則金を支払う限り行政処分しか受けないだけであり、本来は罰金刑または懲役刑が科されるものです。
反則金を払わないとどうなるか?場合によっては逮捕されることもあります。
反則金は納付金額が少額のため、逮捕まではしないだろうと高を括っている人もいますが、以下の記事のように実際に逮捕者が出ています。
(引用:交通反則金不払いの2人、出頭要請にも応じず逮捕…県警「逃げ得は許さない」:地域ニュース : 読売新聞)
記事のケースはスピード違反に加えて、一方通行や左折禁止など複数の道路交通法違反をしており、9回に及ぶ出頭要請に応じていません。
したがって、悪質とみなされて逮捕に至ったと予想できますが、ほかの違反がなければ逮捕されないというわけではありません。
逃亡のおそれがある場合など、警察は必要に応じて被疑者を逮捕することができるため、支払う意思がないからと無視するのではなく、出頭要請には応じるのが無難です。
スピード違反の罰金・反則金はどこで払う?
スピード違反の罰金または反則金の納付場所は以下のとおりです。
種類 | 納付場所 |
---|---|
罰金 | 検察庁 |
反則金 | 銀行または郵便局の窓口 島根県及び秋田県についてはATMまたはネット銀行も可能(引用元:交通反則金をネットバンキング納付 警察庁、2県で試行 – 日本経済新聞) |
このように、罰金は検察庁、反則金は銀行などの金融機関または郵便局の窓口でしか支払いができないため、平日しか支払うことができません。
また、開庁や営業時間外にあたる早朝や夜間も支払うことができないため、支払期限に余裕をもって行動することが大切です。
なお、反則金については、警察は今後支払方法を拡大する予定があることを発表していますが、銀行ATMや窓口がないネット銀行で支払いできるのは島根県と秋田県に限られています。
借りた車・貸した車で起きた交通違反の反則金はどうなる?
自分が所有していない車で運転したり、自分が所有している車を他人に貸したりすることもありますが、このときに交通違反と認定された場合は運転者が違反者となります。
そのため、借りた車を運転しているときは違反者となりますが、貸した車で他人が交通違反をしたときは違反者となりません。
しかし、この原則は警察官が取り締まりをした場合に限ります。
交通違反の取り締まりは、その場で運転者に対して青切符や赤切符を切ることが多いですが、オービスのように後日所有者に対して通知がされるものもあります。
自分が違反したわけではありませんが、警察からの出頭要請を回避するために所有者が反則金を支払うケースがあるのは事実です。
レンタカーや人から借りた車で交通違反をした場合
レンタカーや他人の車を利用する機会もありますが、所有者が自分ではない車を運転するときは、一層交通違反に気をつける必要があります。
スピード違反に限らず交通違反は運転者の責任です。
交通違反は所有者ではなく使用者の責任となる。
レンタカーや他人の車だからといって責任を逃れることはできません。
警察官に止められて切符を切られたときは、車を返却するまでに支払いを完了しておけばレンタカー会社や他人に交通違反をしたことがバレないこともあります。
しかし、オービスで速度違反を取り締まられたときは、後日所有者に対して通知書が送付されるため、黙っていても必ず発覚します。
そのため、交通違反をしたことを伝えた上で返却するのが借りた側の義務です。
人に貸した車で交通違反になった場合
交通違反は所有者ではなく運転者の責任となるため、自分が貸した車で他人が交通違反をしても所有者は反則金を支払うことはないのが原則です。
しかし、運転者に対して、直接交通違反が告知されないオービスや駐車違反の場合は別で、警察は運転者を特定することはできないため、所有者に対して通知書を送付します。
貸した相手に対して支払うよう話をしても応じなければ、所有者が反則金を支払うことになるため、車を貸す相手は選ぶべきです。
また、貸した相手が無免許だったときは50万円以下の罰金または3年以下の懲役となることに加え、2年間免許取り消し処分を受けることになるため、運転免許を所持していることは必ず確認が必要です。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)(引用元:道路交通法 | e-Gov法令検索)
反則金・罰金が払えない時の対処方法
納付する意思はあるものの、資金不足が原因で反則金や罰金が支払えないときは以下の方法で対処するのが得策です。
- 親しい関係の人に融資を打診する
- クレジットカードを使ってATMで借りる
- カードローンに申し込む
- 契約者貸付制度を利用する
無い袖は振れないため、お金を借りて反則金や罰金を支払うことになります。
審査に通る可能性が高い人は、金融機関のカードローンを申し込んだり、クレジットカードのキャッシング枠を利用する方法がベストです。
利息を支払うことになりますが、少額の借り入れであれば大きな負担にはなりません。
審査通過が厳しいまたは相談できる身内がいる人は、親や家族に用立ててもらえるよう話をする方法もありますが、返済できなくなったときは家族関係に亀裂が生じるおそれがあります。
解約返戻金のある生命保険に加入している人は、契約者貸付制度を利用することで無審査でお金を借りることができます。
親・家族にお金を借りる・一時的に払ってもらう
支払期間が限定されているため、早急にお金を工面できる方法を選択すべきです。
そのため、人から借りるときは話がしやすい親や家族に相談するのがベターです。
しかし、親や家族から借りる場合であっても、軽い気持ちで借りるのは適切ではありません。
反則金や罰金は少額であるものの、借用書を作成するなど業者から借り入れをするときと同じ方法をとったほうがトラブル防止につながります。
親しい間柄からへの相談は借りられる可能性が高いが、返済管理を徹底しなければ家族関係が崩壊するきっかけになりかねない。
したがって、親や家族からお金を借りたり、一時的に払ってもらったりしたときは返済が遅れないように管理を徹底することが大切です。
クレジットカードのキャッシング枠でお金を借りる
キャッシング枠が付帯されたクレジットカードを所有しているときは、ATMで借り入れをすれば必要なお金を準備することができます。
ただし、キャッシング枠が付帯されていても、総利用枠によって借入可能額が変動するため、ショッピング枠の利用状況によっては借り入れが制限されることがあります。
キャッシング枠の利用はショッピング枠の利用残高に影響される。
キャッシング枠が付帯されていない場合は、キャッシング枠を申し込むことで利用できるようになりますが、審査を通過しなければなりません。
また、クレジットカードの審査に比べると審査に時間がかかる傾向があるため、余裕を持って申し込む必要があります。
金融機関でお金を借りる
金融機関からの借り入れには審査があるため、借りれる保証はありませんが、他人から借りるときのようなトラブルを避けることができます。
特に、消費者金融などの貸金業者から借りるときは総量規制があるため、年収の3分の1を超えて借り入れはできません。
銀行からの借り入れも、自主規制として年収を基準とした融資額の上限を設定しているところが多いです。
なお、金融機関から借りるときは、即日融資に対応しているカードローンを選ぶのがベストです。
原則24時間365日申し込みや借り入れができるため、時間を気にせずお金を準備することができます。
また、反則金や罰金は10万円を超えることはないため、毎月の約定金額が高額にならず負担も少なく済みます。
契約中の生命保険でお金を借りることも可能
貯蓄型の生命保険には、解約したときにこれまでに支払った保険料の一部を返金する解約返戻金があるものもあります。
しかし、解約返戻金を受け取るためには保険を解約しなければならず、病気や怪我をしたときの備えがなくなってしまいます。
解約返戻金の一部を借りることができる契約者貸付制度を利用すれば、保険を解約することなくお金を用意することが可能です。
解約したときに受け取る予定のお金を担保に借り入れをするため、無審査で借りることができます。
契約者貸付制度は低金利なのに無審査で借りれる。
保険会社が負うリスクがないため金利も低いですが、借入中に保険金の支払いが発生したときは相殺されて保険金を受け取れなくなる可能性があります。
反則金・罰金が一括で払えない時は分割納付や期限の延長を相談してみる
反則金や罰金は現金一括で支払うのが原則です。
特に、反則金は相談しても分割納付や支払期限の延長は認められません。
反則金は納付書ごとに支払期限はあっても、仮納付書が交付されてから本納付書を受け取るまでには1ヶ月以上の期間が空き、お金を準備する時間はあるため、相談に応じてくれないのは納得できます。
一方、罰金は法務省が定める「徴収事務規程」に基づいて徴収されるようになっており、本規程で一部納付や納付延期に応じるよう定められています。
しかし、簡単に認めてしまうと刑罰が軽んじられる危険性があるため、相応の事情があることや納付スケジュールを具体的にして相談しなければ、分納や延長が認められることはありません。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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