個人間で借用書を作らずにお金を貸し借りすることはよくあることです。公式書類であるはずの借用書は、貸す金額や相手との関係性によっては、積極的に作成されにくい場合があるのです。
借用書なしで貸すと、言った言わないの水掛け論が起きやすいです。そのため、らちが開かず警察への相談を検討する人もいるかもしれません。しかし個人間の借金の正しい回収方法は、自力での取り立てか弁護士への相談です。
たとえ借用書がなくても、自分でお金を取り返すことは可能です。借金回収にはあらゆる手法があるため、知識や対処法を事前に押さえておくことが得策です。
とはいえ、借用書が無いケースはどうしても解決までに時間と労力がかかる傾向があります。口約束だけでお金を貸し、返してもらえないという個人間の借金トラブルを抱えた人が問題を解決できるよう、対処法や注意点を詳しく解説していきます。
- 貸したお金を取り返す行動は理不尽に恨まれやすくストレスと労力が軽くない
- 借用書なしで貸したお金を取り返すために家や職場に付きまとうと刑事事件にされる可能性がある
- 貸したお金が返ってこないなら、裁判所から督促してもらう手法も効果的
- お金を貸したが借用書なしのため相手が「借りていない」と言っても状況証拠を揃えて訴えることができる
- 相手にバイトやパートの給与所得があれば貸したお金を取り返すことができる
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貸したお金を取り返す方法
貸したお金は自分で取り返すか、弁護士に依頼するかの2択です。貸した相手との関係性や金額の大きさによっても手段は変わるかもしれません。
そもそも「貸したお金、返して」は人に言いにくい言葉の一つだといえます。貸したときは感謝されても、返済を求めると疎まれるケースも少なくありません。しかし、礼式的にも法令においても、金額の大小にかかわらず、貸したお金は返さなければなりません。
自分でお金を回収する手段と、専門知識を持つ弁護士に頼る対処法について詳しく解説します。
自分で督促を続けて返してもらう
自分で督促し続けることでお金を返してもらえれば、結果として最も良い取り返し方法だったといえます。手間やストレスは否めませんが、無駄なコストをかけることなく直接的に解決することができます。
督促とは、貸したお金を返さない相手に対し返金を求める行為です。明確に、いつまでに返金せよという旨を伝え、相手に実行させることを指します。
しかし貸した相手との関係性によっては自分で督促しにくいケースもあります。この場合、遠回しな表現で返金を求めることが得策かもしれません。しかしお金を返してくれない人に対する優しい催促は幾度となくスルーされる可能性が高いと考えられるため、長期戦への覚悟も必要です。
下記は個人で行う督促方法の例です。
電話や対面で直接的に督促する
話すことはお互いに着地点を見つけられるため、お金を取り返しやすい場合があります。一括返金が難しければ分割払いへの譲歩も検討すると回収できるかもしれません。
書状で督促する
手紙を送り文書で返金を求めます。場合によっては会話で督促するよりも、毅然とした態度で督促を続けやすいため効果的です。
繰り返し送る督促状は、趣旨が具体的にわかる内容で通達することが大切です。毎回「○月○日に貸した○○円を○○日までに○○○に振り込んで」とはっきりと書き記すことです。
弁護士に相談、回収を依頼する
自分の力だけで督促を続けても成功しないケースが少なくありません。お金の回収ノウハウを持つ弁護士を頼り、貸したお金を取り返すことも手段の一つです。
弁護士に依頼すること、合法な手段で正しくお金の回収ができるため自分が法に触れてしまうリスクを避けることができます。また、解決までの道のりがぐっと短くなりストレスが軽減します。
弁護士は法律を学んだ専門職です。お金を取り返すための適した手段を提示してくれます。法的な手続きでお金を回収をする場合、例として下記の手続きが可能です。
【主な手続きと概要】
- 支払督促:簡易裁判所へ書類で申し立て、相手に督促する
- 少額訴訟:60万円以下を請求する訴訟で、1日で判決する
- 民事調停:勝ち負けではなく、話し合いによる解決をはかる
- 通常訴訟:裁判に勝てば、裁判所が返済命令を下す
- 強制執行:財産を強制的に差し押さえる手続きを申し立てる
しかし、多くの人が弁護士事務所への訪問や費用に不安を感じます。まずは、お金の回収について弁護士に無料相談ができるサービスを利用することをおすすめします。
- 市区町村の法律無料相談サービス(詳細の問い合わせは住まいの役所へ)
- 日本司法支援センター法テラス(まずは電話で問い合わせが必要)
気軽にお金を貸した自覚をもつ人は特に、弁護士への相談を躊躇するかもしれません。しかし、一向にお金を返さない相手が裁判沙汰を想像し焦って返金するケースもあるため、弁護士への相談をためらわず、利用できる法的手段を見つけることが得策です。
借用書なしの場合の貸したお金を取り返す方法
貸したお金を返してもらえず借用書がないため泣き寝入りを考える人もおられるかもしれません。結論を述べると、借用書がなくてもお金は取り返せます。
借用書の役割の一つに、貸した後に「借りた覚えなどない」と借金をなかったことにされないよう証明するはたらきがあります。つまり、口約束だけの場合はお金を貸した証拠がなく回収に不利だと考えることができます。
しかし借用書がなくてもお金の貸し借りを証明することはできます。貸したのに返してもらっていない状況を公的に証明することができれば、お金をあきらめずにすみます。
証拠さえあれば、裁判で勝訴の可能性が高くなり、判決書があれば強制執行を申し立てることもできるのです。
たとえば、LINEやメールでのやり取りさえも、借りていることを言い逃れできない証拠になり得るのです。借用書なしで貸したお金をどうやって取り返すのか、具体的な方法を説明していきます。
まずお金を借りたことを認めさせる
まずは、借用書が無いことを利用し「借りていない」と相手に逃げられないようにすることです。貸した事実が証明できれば、相手には返済する義務がうまれます。
相手にお金を借りていることを認めさせるには、証拠が必要です。以下の借用事項が客観的に明確なとき、お金を貸している事実の証明につながります。
- 誰が誰に貸したか
- 貸した日付
- 貸した金額
たとえば、口座への振り込み明細では日付や金額と送金先が一目瞭然です。現金を貸すために預金通帳から現金を引き出した出金履歴も状況証拠になり得ます。さらにLINEやメールでのやりとりは、状況証拠の裏付けとなりやすく、相手は「お金を借りた」と認めるしかなくなります。
借用書だけが法律上で有効な証拠ではありません。きちんと取り返すためにも、まずはお金を借りていることを認めさせることが必須です。
LINEやメール、銀行振込の明細も証拠となる
銀行振込の明細は残しておく方がいいです。振り込みではなく現金で貸した場合でも、口座から引き出した履歴は証拠になり得るため、入出金明細も保存しておくことをおすすめします。
借用書がなくても、録音された相手との会話やスマホやPCに残っているメールやLINEのやり取りは、お金を貸していることをより証明できる材料になります。証拠となるコツは、できる限り日付や時間、登場人物がわかるように保存することです。
もし、貸し借りについてのやり取りが残っていない場合は今からでも遅くはありません。メールやLINEで貸したお金の話を持ち出したとき、無視されたり「借りていない」「知らない」という返事でない限りはそのやり取りは証拠として有効的です。
貸した日や金額がわかるメモは残しておき、証人がいれば証言してもらう
自分が忘れてしまわないためにも、貸した日付や金額がわかるメモは保存しておくことが得策です。メモで詳細を残すことで、あとで説明するときにきちんと時系列を並べることができるからです。
メモには、貸した経緯や返済についてのやりとりについても書き残すほか、可能な限りで相手の動きや状況も書き足すことをおすすめします。たとえば、引越しや大きな買い物などの相手のお金の動きが見て取れるとき間接的な証拠となる場合があります。
同時に、貸し借りを知る第三者がいる場合は証人となります。証人の正しい証言があれば、「借りていない」などと逃げることはできません。
内容証明を送って督促をした形跡を残しておく
つぎに重要な対策は、貸したお金を返してもらえていない事の証明です。これは返済を求める督促の形跡を残すことで可能です。督促の方法はさまざまですが、内容証明郵便を利用することが最も法的に有効です。内容証明で督促を受け取った相手はプレシャーを感じ、突如として返金に応じるかもしれません。
【内容証明郵便とは】
いつ誰が誰にどのような内容の手紙が送られたのかを日本郵便(株)が公的に証明する郵便局のサービスで、その証拠力は非常に高いです。集配郵便局や指定された郵便局から差し出しができます。
内容証明郵便に必要な費用は、郵便代金に一般書類の書留料と内容証明料(440円)を加算した料金です。
(参考:郵便局 内容証明)
なお、内容証明郵便は配達証明サービスと併せて利用することができます。配達証明を利用すると、内容証明郵便を相手が受け取ったという証明が可能になります。借用書がない場合は特に、法的に有効な証拠を可能な限り揃えておくことが望ましいです。
督促状に必要な最低限の内容は、下記の項目のとおりです。
- 督促状を起こした日付
- 文書の受取人差出人
- お金を貸した日
- 貸したお金の金額
- 返済金額
- 返済期日
- 返済方法
貸した相手によっては、法的措置をちらつかせる表現を督促状の文章に加えると効果的です。
裁判に訴え、強制執行をしてもらう
借用書なしで貸したお金を取り返すための最終手段は、財産の差し押さえです。「返す」と言いながら一向に返済しない相手には強制執行が向いているといえます。
【お金を返さない人への強制執行の種類】
- 債権執行:給与や銀行預金を差し押さえる
- 不動産執行:土地や建物を差し押さえる
- 動産執行:不動産以外の資産を差し押さえる
たとえば、お金を返さない相手に給与所得があれば、アルバイトやパートであっても手取りの4分の1の額までは押さえられます。預金や本人名義の不動産も差し押さえの対象となります。
ただし、押さえるものが何もなく強制執行が空振りに終わるケースも少なくありません。強制執行を検討するにあたっては、事前に相手が保有する資産を調査することも重要です。差し押さえようとする資産によって手続きが変わるからです。
そもそも、このような民事執行手続きには、まず裁判所への申し立てが必要です。裁判で勝訴しても相手が返済しないとき、最終手段として強制執行の申し立てができます。
有無を言わさず、相手の資産を自力で奪ってしまうことは逆に訴えられてしまう行為となります。順を踏んできちんと手続きをとる必要があります。
参考:裁判所 民事執行手続き
借用書のない貸したお金が返ってこない時に弁護士に相談し対処する
返済してもらえる見通しがないなら、本格的に弁護士への依頼で対処することが得策となります。とはいえ、専門家を前に萎縮したり、見当のつかない弁護士費用に不安を感じるものです。はじめての弁護士との対面に不安を感じない人は少ないのではないでしょうか。
しかし、多少の費用がかかってでも専門家に任せることは大きな意義があります。借用書がないという不利な状況でも、相手に支払わせたり、財産の差押えができるという結果に期待ができるからです。
まずは弁護士を探します。一般的に、弁護士への相談は有料です。しかし、以下の方法で無料相談を見つけることができます。
- 市区町村の司法サービスを利用する
- 法テラスを利用する
- インターネット上で法律事務所を検索する
多くの場合、弁護士との初回の相談時間は30分〜1時間程度に限られているため、相談内容の要点をまとめておくことが大切です。
下記は、一般的に弁護士に相談するときの、おさえておきたいポイントです。
- 服装:仕事着や平服でよい
- 持ち物:本人確認証や印鑑、筆記用具のほか、案件に関係する証拠品や資料
- 必要な準備:要点を伝えやすくするために時系列で状況を整理しておく
お金のトラブルを解決する弁護士の活動には、法律相談、示談交渉、訴訟などがあります。依頼する際にはゴールを明確にし、最善の手法でお金の回収をお任せするといいです。
弁護士費用の相場
着手金と成功報酬金が主な弁護士費用です。このほか法律相談料、手数料、日当、実費があります。たとえば、裁判を起こすために必要な印紙や切手代は実費に含まれ依頼者の負担になります。
弁護士を頼る目的が「貸したお金を取り返すこと」ならば、おおよその弁護士費用は回収しようとする金額および回収できた金額によって算出されます。
日本司法支援センター法テラスの弁護士費用の目安を使用し、わかりやすい例をみておきましょう。
【弁護士費用の一例】
訴訟:貸した200万円と損害金30万円の回収
結果:回収できた金額200万円
上記のときにかかる弁護士費用は、以下の内容の通りです。
着手金:165,000円
成功報酬金:200,000円
実費:35,000円
合計:400,000円
(参考:法テラス 弁護士費用・司法書士費用の目安)
【着手金とは】
弁護士との契約で発生する費用で、依頼内容の成功や失敗に関わらず支払います。多くの場合、回収する金額によって設定されているケースが多いです
【成功報酬金とは】
回収できた金額のパーセンテージで支払います。多くの弁護士が20%以内で算出します。
一般的に弁護士費用は安価ではないため不安に感じる人も少なくありませんが、現在は日本弁護士連合会で下記のような規定があり極端に高すぎる料金を提示されることはないといえます。
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
引用元:日弁連 弁護士の報酬に関する規定
そもそも現在の弁護士費用は、平成16年まで弁護士会で定められていた料金基準が根拠になっていることが多いです。現在の弁護士費用には金額に多少の振り幅があるため、契約前にきちんと確認しておくといいです。
メリットは回収をお任せできストレスが減らせる
法に則って自力でお金の問題を解決することには、想像以上の体力や精神力が必要です。弁護士への相談は敷居が高く不安を抱きやすいですが、法律の専門家に任せることができるメリットはとても大きいものになります。
【労力の軽減】
裁判所への申し立て手続き、手続きに伴う書面や印紙の用意を自分でとり行うことは大変です。仕事に忙しい間にも、手続きから回収までを弁護士に任せることができます。
【ストレスの軽減】
貸したお金が返ってこないと悩むより実行力がものをいいます。訴訟や弁護士という言葉は相手にプレッシャーを与えることができるため、お金を取り返すまでの近道になりえます。
【リスクの軽減】
自力での回収は、知識が足らず失敗してしまう可能性も高くなります。たとえば取り立て方法に違法性があると、逆に訴えられてしまいます。弁護士に任せておくことでミスや失敗のリスクを軽減することができます。
借りて返さない側にとって、借用書が無いことは好都合だといえます。人からお金を回収することは労力がかかり精神的にも疲弊するものです。
デメリットは弁護士費用が貸したお金以上にかかるかもしれない
弁護士に依頼するデメリットは赤字になる可能性です。回収したい金額が100万円未満のとき、取り返せたとしても弁護士費用の方が高くなり損をする場合があるのです。
国の司法支援センター法テラスでは、50万円未満の金銭トラブルにおける弁護士費用は下記のとおりです
- 実費:25,000円
- 着手金:66,000円
- 成功報酬:10%
この場合、20万円のトラブルで弁護士に依頼し、20万円回収ができても、手元に残るのは89,000円です。
法律事務所や個々の弁護士によって費用基準があるため、とくに回収したい金額が数十万円のときは手元にお金が残るどころか、貸したお金以上にかかるケースもあります。
少額訴訟や、郵送の申し立てが可能な支払督促は民事訴訟ほどの費用はかかりません。赤字を防ぐ手立てはあります。弁護士無料相談を利用し、最善の対処法を詳しく教えてもらうことが得策になります。
参考:法テラス 弁護士費用・司法書士費用の目安
借用証なしでお金を貸した相手が死亡の場合
借用書なしでお金を貸した相手が亡くなったとしても、借金は消滅しません。
貸したお金は、病気の治療に必要なお金だったかもしれません。または返済を前に、不慮に亡くなってしまうケースもあります。人の死とはいえ、貸したお金は大切な財産であり、返してもらう権利があります。
相手が亡くなっても貸し借りがあったことを証明できれば、借用書がなくても取り返すことはできます。
借金に「死んだらチャラ」は原則的にありません。住宅ローンにある死亡の免責は、借入時に保険へ加入しているためです。
貸したお金は、亡くなった人の相続人に支払い義務がうまれます。しかし、借用書のない貸したお金をどうやって相続人に請求をすればよいのか。払ってくれる人は誠実な対応をとってくれるのか。悩みは尽きないはずですが、冷静に行動をとることが望ましいです。
返済義務は残り相続人に請求ができる
借金した人が死んだ場合、借用書がなくても相続人が返済しなければなりません。相続人とは死んだ人の遺産を受け継ぐ人を指します。
相続人には、亡くなった人の価値ある資産だけではなく債務も受け継ぐ義務があるため、借用書がなく貸したお金でも請求することができます。
以下の条文が、相続人に死んだ人の借金を返済する義務があることを述べています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
具体的に、相続人になるのは死んだ人の配偶者です。配偶者がいない場合は、子ども、孫、祖父母などの血族がその範囲内の人になります。
弁護士に相談するのが得策
借用書なしでお金を貸した相手が死亡した場合は、弁護士に相談することが最も解決しやすい対処法になります。
弁護士への相談が得策である理由は、請求を含めた手続きの煩雑化を回避できないからです。
そもそも「相続」に法律上の定義や決まりがあり、弁護士や司法書士でない限り法律の知識に乏しい素人では動きがとりにくいといわざるをえません。
お金を返してもらうためには、まず相続人を探す必要があります。もし複数人で相続される場合、複数人から支払ってもらうなど手続きが極めて複雑になると考えられます。
また、相続人が相続を放棄することも少なくありません。この場合、相続財産管理人が死んだ人の借金を管理することになります。相続財産管理人は一般的に弁護士が務めます。
自力で取り返しにくい具体的な活動の例
- 相続人が誰なのかを探さなければならない
- 相続人が複数人いる、相続人が相続を放棄するケースもある
借用書なしで貸したお金を取り返したい場合の注意点
お金を取り返すことにも慎重さが必要です。相手を懲らしめたい感情やどうにか取り返したい気持ちがたかぶることは人として当然だといえます。しかし、時間の無駄遣いに終わる行動は精神的なストレスを増幅させます。また、法に触れてしまう行動があっては、元も子もありません。
たとえば下記の行動がお金を取り返すための当然の行いだと信じる人も少なくないのではないでしょうか。
- 警察への相談
- 強めの催促
- 時効までに解決
借用書なしで貸したお金を取り返す場合、上記の行動には注意が必要です。貸す時に借用書を作成しなかったことを教訓にし、お金の取り返し方でミスをしないよう慎重な行動をおすすめします。(借用書の書き方については、「借用書の書き方やテンプレート!法的効力のある作成方法・注意点や重要事項等解説」で説明しています)
返ってこないお金のことを警察に相談をしても何もしてくれない
ほとんどの場合、警察に「貸したお金を取り返したい」と相談しても、何もしてもらえず徒労におわってしまいます。
貸したお金を返してもらえないという被害心で警察を頼ろうと考えるかもしれませんが、お金の貸し借りトラブルは、民事事件であり警察の出る幕はないといえます。
もし警察が動くとすれば、借りた側の人が最初から返さないつもりだった場合です。相手がお金の搾取を目的にしており、はじめからウソや工作があった場合、警察に詐欺被害の届けを出すことができます。これは刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。(参考:刑法246条)
ただ、個人間での借金トラブルは、多くが債務不履行として民事の取り扱いとなります。借りたお金を返さないという民法上の契約違反だからです。
お金を返してもらうためには、相談先は警察ではなく、弁護士や司法書士など法律の専門家が望ましいです。
警察へ相談に行く前に、法テラスへの問い合わせも手段の一つです。だれでも無料で相談し情報を提供してもらえます。
過度の取り立てはトラブルに発展する可能性もあるので追い詰めない
「お金を返して」と当然の催促は必要ですが、どんな取り立てでもよいというわけではありあません。やり過ぎるとトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、相手が取り立てに恐怖を感じ警察へ届け出た場合、脅迫罪が適用され立件されてしまう場合があります。そのほか営業妨害や恐喝にあたるケースにも注意が必要です。
【トラブル化しやすい取り立て行為の例】
- 恐怖を与える言葉を使う
- 大声を出す
- 夜間の電話や訪問
- 相手の家や職場に居座る
- 人や業者からお金を調達するように迫る
消費者金融など貸金業者の取り立て方法は、貸金業法でルールが定められています。一方、個人間借金の取り立て方法については明確な法律が定められていません。
ただし、度を過ぎた取り立て行為は刑事事件が成立する可能性があると同時に、家族や職場など周囲に与える影響も小さくないため注意が必要です。
返さない人の言い訳は目に余るものがあります。貸して助けたはずなのに逆に恨まれてしまうような事態は回避しましょう。
5年の借金の時効の援用があるのでそれまでに解決をする
借用書のない借金は、貸した日から5年が原則的に時効です。しかし、5年経過した時に自動的に借金が帳消しになるわけではありません。
借りた側が時効を援用したときにはじめて借金は消滅します。つまり時効を援用された後は、貸したお金をお金を取り返すことができなくなります。
借用書なしで貸したお金を取り返すことは、時効が援用されるまでの解決が必須です。ただし、時効には更新や猶予があるため単純に5年で終わりだと覚えることは早計かもしれません。
【時効が更新される条件の例】
- 借金の一部が最後に返済された日から時効は更新
- 支払督促に2週間以上応じなかったら時効は更新
- 内容証明郵便で督促したら時効は6ヶ月猶予される
- 裁判所の判断で更新される時効は10年
信用して貸したつもりが「返す」と口で言うだけでなかなか返してもらえないパターンや、借用書が無いことを利用し時効までひっぱろうと悪質な人がいるのも実情です。時効の問題は、失敗すると損害は小さくありません。法律に詳しい人に相談し、慎重な行動が必要です。
借用書なしで貸したお金を取り返すでよくある質問
借用書が無くてもお金を取り返せますか?
借用書がなく口約束で貸したお金でも、取り返すことはできます。内容証明郵便で督促するなど自力での回収も十分可能ですが、裁判所への申し立てを含め、状況に応じて弁護士へ相談することも視野に入れるといいです。
個人間の借金にも時効がありますか?
個人間の借金でも民法で時効が定められています。時効は支払い期日から5年です。ただし、借りた側が「時効を迎え返済しない」という主張をしない限り借金は消滅しません。また時効には更新や猶予があるため、想定する年月日よりも先へ延びているケースが少なくありません。
貸したお金を返してもらうのに弁護士に頼むといくらかかりますか?
日本司法支援センター法テラスでは、弁護士への依頼に必要な費用の内訳を、着手金6万6千円~24万2千円、実費2万5千円~3万5千円、成功報酬金が入金額の10%と明示しています。
弁護士費用について日本弁護士連合会で規定がある通り、料金に極端な差はないものの、個々の弁護士や、取り返す金額の大きさによって費用は変わります。契約の前に弁護士からの見積もりを確認しておくといいです。
お金を貸した人が借用書なしで亡くなった場合にはどうなりますか?
亡くなった人の相続人が借金を受け継ぎます。借用書がなくても相続人に請求することができます。ただし、相続放棄や相続人が複数人など状況が複雑になると、自力での回収は困難な場合が多いです。貸した相手が亡くなった場合は、弁護士に頼むことで解決がしやすくなります。
親子間でも借用書は必要ですか?
親子のお金の貸し借りでも、借用書は必要です。家族の信頼関係があるため正式な書面を省きがちですが、客観的に贈与なのか貸与なの見分けがつかなくなると、のちにトラブルになってしまうケースも少なくありません。親子間であっても、信頼関係があるからこそ借用書を作成することが望ましいです。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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