小学校や中学校の毎月の給食費は平均月額4,343円と言われていますが、支払っていない場合にはどういったことが起こるのでしょうか。
話題になることも多い給食費の未納問題ですが、実は未納者は全国で1.0%とそれほど多いとは言えません。しかし、給食費の未納や滞納を続けると様々なリスクが発生します。
給食費の未払いを続けると学校側から給食を食べさせてもらえなくなる可能性があります。そうなると、子供はクラスで1人だけ給食が抜きになり、お弁当を食べることになります。クラスから浮くことになり、当然いじめられる危険性があります。
また、給食費の支払いは義務ですので、支払いから逃れることは出来ません。督促に始まり、弁護士による回収や訴訟にまで発展する場合もあります。訴訟を受けても支払いを行わなければ預金口座や給与口座の差押えが実行されることになります。
このように給食費の未払いには大きなリスクが付きまといます。子供の生活を守るためにも、奨学援助制度を利用したり、親やカードローンからお金を借りるなど、なんとか支払いを行う方法を見つけることが大事です。
- 給食費が払えない時はカードローンでお金を借りて払う
- 給食費が払えない家庭は全国で1.0%しかいない
- 給食費が払えないと給食が食べられなくなる
- 給食費滞納が原因で子供がいじめられるかもしれない
- 給食費未納は訴訟により口座の差押えに発展する可能性がある
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給食費の未納・滞納の割合や支払方法
日本の学校給食にはいくら費用を負担する必要があるのでしょうか。全国の給食費の平均額を見てみると、月額4,343円、一日当たり217円というデータが出ています。都道府県別に見ても一日当たりの給食費は最高約252円、最低額181円ですので、非常に安く提供されていることが分かります。
ではこの給食費を支払っていない家庭や児童はどのくらいの割合で存在しているのでしょうか。給食費未納の児童は全国で1.0%しかいません。100人中1人という割合ですので、クラスに1人いるかどうかという水準です。北海道や沖縄県では2.5%前後とやや高い割合ですが、それでもまだ低いと言えるのではないでしょうか。
給食費の支払い方法は学校によって異なりますが、最も一般的な方法は口座振替です。全国の86.5%の学校で採用されています。次に多いのが児童による先生への手渡しで40.2%、保護者による金融機関への振込で10.3%となっています。
給食費はいくら?
全国の給食費の平均金額は、月額4,343円です。月に20日学校に通うとすると、一日217円という計算になります。
計算してみると一食当たりの金額は非常に安いことがわかります。
都道府県別に見てみましょう。全国で最も高額なのは長野県で月5025円、最も安いのは鹿児島県で月3623円です。
長野県でも一日当たり約251円ですので、日本の給食費は非常に低価格で提供されていることがわかります。
なぜこのような価格が実現できているかというと、それは補助金が理由です。各自治体から補助金が支給されて給食費の一部が賄われているため、このように安く給食が食べられるのです。
給食費が払えない家庭・児童の割合
給食費を支払っていない児童の割合は、全国平均で1.0%です。1クラス40人だとすると給食費未納の児童はクラスに1人いるかいないかという程度です。給食費の未納率は想像していたよりも低い水準ではないでしょうか。
都道府県別に見てみると、沖縄県と北海道が約2.5%と全国で最も未納率の高さを有しています。この2県は全国でも例外的なもので、全体の約7割の県は未納率が1.1%以下となっています。最も未納率の低い県は富山県、新潟県、京都府、愛知県などでいずれも0.5%を下回る低さを誇っています。
このように給食費を支払っていない家庭や児童の割合は極めて低いものであり、世間で言われているほどの問題とはなっていないことが分かります。
給食費の支払方法
給食費の支払い方法にはいくつかの選択肢があります。
- 口座振替
- 給付書での支払い
- クレジットカード支払い
- 児童による手渡し
- 指定金融機関への振込
給食費の支払い方法の中で最も一般的なのは、口座振替ではないでしょうか。実際に小学校と中学校を合わせた調査において、86.5%の学校で採用されていたのがこの口座振替による支払いです。
口座振替以外では、児童が先生に直接現金を渡す方法が全体の40.2%、保護者が学校の指定した金融機関に振り込む方法が全体の10.3%をそれぞれ占めています。
この調査から分かるように、1つの学校で1つの支払い方法と限定されているのではなく、いくつかの支払い方法のうちから都合の良いものを選ぶことが出来ます。
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給食費を払えないとどうなる?最悪差押えもある
給食費が払えない場合には大きく2つのデメリットがあります。
まず1つ目は子どものいじめです。給食費の未払いは親の責任ですが、いじめられるのは目に見えたことでしょう。特に、給食費未払いの世帯は全国で1.0%しかいません。クラスで給食が食べられない生徒がいれば悪目立ちしてしまいます。
2つ目は訴訟を起こされるということです。学校給食費の支払いは義務であり、未払いの家庭に対しては訴訟手続きを行う旨が公的に明示されています。仮に訴訟に発展した場合は、未払い金以外に遅延損害金の支払い義務が発生しますし、最悪の場合給与口座や預金口座の差押えが執行される可能性もあります。
このように給食費の未払いを続けても良いことは何も起こりません。毎月欠かさずに支払うことをおすすめします。
給食費未納で子どものいじめにつながる可能性がある
給食費を支払わないのは親であり、子供には何の罪はありません。しかし、給食費の未納は児童へのいじめにつながりかねません。この問題は以前から指摘されています。
給食費の未納が続くと給食がストップされてしまう場合もあります。単に払っていないだけならその事実は周囲に分かりませんが、給食が食べられないとなるとクラスの中で異質なものとして目立ってしまいます。その結果、いじめられてしまうというケースも報告されているようです。
後に詳しく扱いますが、経済的な理由によって給食費が支払えない家庭に対しては就学援助制度というものがあり、給食費の補助を受けることができます。子供へのいじめを回避するためにも、もし給食費が支払えないのであれば、こういった制度も是非活用するべきです。
督促があり、それでも払わないでいると弁護士から訴訟手続きがとられる
給食費の支払いは義務となっています。さらに文部科学省によると、督促を行った後、相当期間が経過しても給食費を支払われなかった場合には訴訟手続きが行われることがある、とはっきり明記されています。
滞納が発生した場合、まずは学校からの手紙や電話、家庭訪問によって支払いが促されます。これがいわゆる督促です。この段階で支払いに応じれば問題ありませんが、これも無視し続けると、弁護士から訴状手続きが取られることになります。
なお、督促を行う方法の中で最も多いのは、電話や文書による保護者への督促であり全体の31.7%、次に多いのが面談や家庭訪問による督促で22.4%、自治体による保護者への直接の督促が19.5%となっています。
裁判となり給料など差押えになる
弁護士による訴訟手続きが完了すると裁判が行われます。裁判に発展すると、どうなってしまうのでしょうか。
東京都稲城市の例を見てみましょう。稲城市では学校給食費の滞納がある家庭に対して裁判所による支払いの督促や、異議申し立てのある家庭に対しては訴訟を行っています。
対象となった世帯は令和3年度で5件、令和2年度で5件、平成31年度で14件、平成30年度で2件と、件数が特別に多いというわけではありません。しかし、督促後に自主的に支払いを行わなかった家庭に対して、強制執行(預金の差押えや給与の差押え)が実施されています。また強制執行となると滞納金額に加えて、遅延損害金の支払い義務も生じます。
以上は稲城市の例ですが、他の市区町村でも同様に訴訟手続きが行われる可能性は十分にあります。
給食費滞納の時効はあるが成立はしないと思っておいたほうが良い
給食費の滞納には時効が存在するのは事実です。給食費の支払いを求めることを、給食費の請求権と言いますが、民法173条3号に基づいて2年で時効が消滅することが定められています。
時効があるなら逃げ切ればいいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には時効を成立させるのは難しいのが現状でしょう。
近年は財政が厳しくなってきていますので、給食費の取り立ても積極的に行われています。上記の稲城市の例でも見ましたが、訴訟手続きを行ってまでも給食費の回収が実行されています。2年間の時効が成立するまで学校側も待ってくれないでしょう。
このように給食費の時効は基本的に成立しないものだと考え、支払いを行っていないことに気付いたらすぐに払ってしまいましょう。
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給食費が払えないのはなぜ?
給食費が払えない理由は2つです。
- 考え方の違い
- 経済的理由
親と学校側の考え方に違いが原因の6割を占めていると言われます。支払わない理由を聞いてみると、義務教育だから払わない、そもそも給食が美味しくない、金額が一律なのが不公平、といった声が上がります。
このような理由で払わない人がいる一方で、経済的な理由で払えない人もいます。こちらは全体の4割を占めると言われています。昨今では子供にかかる費用はますます増えています。たかが月に数千円の給食費と思うかもしれませんが、それすら余裕のない家庭もあるのです。
保護者の考え方の違い「義務教育だから払う必要がない」
給食費が支払えない理由として一番挙げられているのは、学校と親の間で考え方に違いがあること、でしょう。
実際に、「小学校中学校はあくまで義務教育」、「給食が美味しくない」、「子供により食べる量はバラバラなのに金額は同じなのは不公平」などの理由から支払いを拒否する親は多いようです。
文部科学省に調査によると、給食費未納の家庭の内、保護者としての責任感や規範意識の問題が原因である家庭は全体の6割を占めていることが分かっています。
保護者の経済的な問題
しかし残りの4割の家庭は、経済的な問題が原因で給食費が支払えていません。
子供の学習費において、給食費は高い割合を占めています。公立小学校であれば全体の約4割、公立中学校であれば約2割です。
これ以外にもクラブ活動や修学旅行、さらに学校外の塾などの費用もかかります。子供にかかる支出が増えている昨今、給食費の支払いを後回しにする親がいてもおかしくありません。
こういったことを背景として、給食費を払いたくても払えない家庭もいるのです。
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給食費が払えない時の対処方法
給食費が払えない時に備えて、対処方法を知っておきましょう。
- 就学援助制度
- 親にお金を借りる
- カードローンでお金を借りる
就学援助制度とは、経済的な理由で就学が困難な児童の保護者に補助を行う制度です。学校給食費以外にも通学費や修学旅行費などを補助してもらえます(修学旅行の費用が払えないとどうなる?)。各自治体ごとに制度を運用していますので、利用を希望する場合はお住まいの自治体に問い合わせをする必要があります。
就学援助制度の対象に含まれない場合、自分自身で支払う必要があります。しかし、手元に余裕がない時もあるでしょう。そんな時はまず親にお金を借りれないか相談しましょう。給食費なら月に4000円前後ですので、事情を説明すれば貸してくれるでしょう。もし親に借りれないのであれば、親しい友人に相談しましょう。
これらいずれの方法も無理な場合、カードローンでお金を借りて支払いをしましょう。大手消費者金融のカードローンであれば簡単にお金を借りれます。無利息期間を使えば、利息ゼロで賢く利用することが出来ます。
就学援助制度を申請する
就学援助制度とは、経済的な理由によって就学が難しい児童や生徒の保護者に対して、学用品などの援助をする制度です。学校教育法第19条によって裏付けされています。
この制度はそれぞれの自治体ごとに設けられており、各自治体によって認められた保護者が援助の対象となります。援助の内容を見てみると、例えば三鷹市では学校給食費はもちろん、学用品・通学用品費、校外活動費、医療費、修学旅行費なども援助の内容に含まれます。
この制度を利用すれば、お金に余裕がなくて給食費を滞納するといった事態は避けることが出来ます。対象となるかどうかは実際に審査を受けてみないと分かりませんので、まずは気軽に連絡をしてみましょう。
親に相談、お金を借りる
給食費は払えないことを親に相談しても良いでしょう。
いくつになっても、困ったときに頼りになるのは親という人は多いのではないでしょうか。あるアンケートによると、お金を借りる際に親から借りるという人が一番多く、全体の半分ほどを占めているという結果が出ています。
給食費は月に4,000円前後しかかかりません。それくらいの金額であれば、すぐに貸してくれるでしょう。
もし仮に親との仲が悪く貸してもらえなさそうであれば、親しい友人に相談してみるのも良いでしょう。ただしこの場合は貸し借りをきちんとするべきでしょう。親と違ってあくまでも他人です。不義理で縁が切れることがないように、気を付けましょう。
カードローンでお金を借りて立替る
奨学援助制度も使えない、親にもお金を借りられないという人はカードローンでお金を借りることも出来ます。
カードローンとは、金融機関が提供している個人向けの融資サービスです。テレビCMや街中の広告で見かけたことがある人も多いでしょう。プロミスやアイフルといった大手消費者金融のものが有名です。
大手消費者金融のカードローンであれば、申し込んだその日のうちに融資を受けられるものもあります。給食費の支払いまで時間がない方におすすめです。また、無利息期間を設けているものもありますので、その期間内に返済してしまえば利息ゼロで借入を行うことも可能です。
初めて利用する方に対しても積極的な融資が期待できます。申込から融資まで手続きは全てインターネット上で完結しますので、気になる方はまずは申込から行ってみましょう。
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給食費が払わない家庭への学校の対応
給食費を支払わない家庭に対して、学校も何もしないわけではありません。
給食の代わりにお弁当を用意するように要求されることもあります。給食は無料ではありません。お金を払わないのであれば、その分は自分で何とかしてください、という学校側からのメッセージでしょう。
給食の提供を止められることもあります。ただし、このような厳しい対応策はあまりみられるものではありません。それというのも、子供には何も責任がないからです。給食費を払わないのはあくまで親の責任です。
何度も支払いの催告をしているのに払わない家庭に対しては、弁護士を雇い費用の回収を行う自治体もあります。契約するのは債権回収に実績のある弁護士ですので、逃げることは出来ないでしょう。何とかして先に支払いをしておくことをおすすめします。
お弁当を持参するように家庭にお願いする
給食費の未納が続くと、給食の提供を止めてしまう学校もあります。
給食がなければ児童はお昼ご飯を食べれませんので、お弁当を持っていかなければなりません。給食費の未払いを続ける家庭に対して、給食の代わりにお弁当を食べるように指示をするところもあるようです。
いくら給食費を払いたくないからといっても、毎日お弁当を用意するのは親にとっても負荷が高いのではないでしょうか。また子供も、周りが給食を食べている中で1人だけお弁当を食べていたら浮いてしまうのではないでしょうか。
給食が美味しくないという理由で給食費を支払わないのなら分かりますが、給食の代わりにお弁当を持参するのは親にとっても子にとってもあまりメリットがないかもしれません。
児童に給食を食べさせない
お弁当の例で見たように、給食費の未払いを続ける家庭に対しては、児童に給食を与えないという措置が取られる可能性があります。
給食費はもちろん無料で賄われているものではありません。自治体の補助金に加えて、利用者が支払うお金によって成り立っています。そのため、費用を負担しない人にはフリーライドさせることは出来ないと判断されてもおかしくないでしょう。
ただし、給食費を支払わないのはあくまで親の問題であり、子供自体には何の責任もありません。親のせいで給食が食べられなくなり、またそれが原因でいじめられることになる可能性も十分に考えられます。そのため実際のところでは、子供に給食を食べさせないという対応を実施する学校は少ないようです。
給食費の免除はない
給食費の免除はありません。給食は義務ですので、小学校や中学校に通う子供がいれば必ず支払う必要があります。
ただしどうしても支払う経済的余裕がないという家庭には、前述したように、就学援助制度があります。給食費は毎月4,000円前後かかります。大きな負担ではないと思う方も多いかもしれませんが、母子家庭など生活が苦しく支払いが困難な家庭はたくさんあります。就学援助制度では給食費の援助を受けることも出来ます。(母子家庭がお金を借りられる「母子父子寡婦福祉資金貸付金」)
このように救済措置はありますので、いくら経済的に困窮しているからといっても滞納を続けてはいけません。
給食費の回収を弁護士に依頼する
もし給食費の支払いを放置し続けると、学校側が給食費の回収を弁護士に依頼するケースもあります。
例えば、大阪市では学校給食費の滞納が増加していたことを受けて、弁護士に給食費の回収業務を委託しました。給食費は支払い義務がある者ですので、未払いのものは債務と認定されます。契約したのは債券回収に実績のある弁護士であり、回収目標金額は約2,000万円分と言われています。
このように優秀な弁護士の手にかかれば、回収から逃れることは出来ません。親や金融機関からお金を借りたり、何かしらの方法を使って、先に支払いを済ませておくのが良いでしょう。
ただし、大阪市の例では、対象となるのは、あくまで支払い能力があるのに催告に応じない保護者です。経済的に困窮している保護者は事前にその旨をきちんと伝え、対応策を講じておきましょう。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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