どうにもならない借金に苦しんでいる人はいつの時代にも必ずいます。
その解決策の一つとして自己破産という方法があります。
しかし、自己破産に至るまでの経緯や弁護士などの手を借りなければなかなか難しい手続きなど詳しく理解していないと実行することができません。
また、親が自己破産した時、子どもの生活にどのような影響が出るかなども検討する必要があります。
子供は親の自己破産をどんなスタンスで受け止め、見守ったらいいのかなど参考になることをご紹介します。
- 親が自己破産すると、借金取り立てから解放
- 親の自己破産、子どもに返済義務なし
- 親の自己破産の影響、子どもが連帯保証人の場合あり
- 親を自己破産させないために他の債務整理法も考える
- 親を自己破産させたい時は、メリットを理解させる
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自己破産とは
自己破産と聞くと大げさで現実味のない事の様に感じる人もいるかもしれません。
しかし、最初は少しの借金でそのうちに返済できると思った人でも、わずかの間に自分の財産を整理しても支払いきれない負債を抱え、身動きできない切羽詰まった状態になることもあります。
自己破産すれば借金苦から抜け出せて、気持ちが楽になると考えることもできますが、そんなに単純なことでもないのです。債権者には大きな負担をかけますし、弁護士、裁判所などの手を借りなければ、事はスムーズに進まないのです。
また、ある程度の時間もかかりますし、お金も必要になってきます。
自己破産のメリットやデメリットを細かく理解することによって、借金を抱えて本当に困っている人が選ぶべき一番適した方法を選ぶ必要があります。(自己破産するとどうなる?)
自己破産のメリット
自己破産の一番のメリットは、なんといっても借金がなくなるということです。
裁判所が支払い不能な事態であることを認めた場合、借金を免除してもらえるということです、
自己破産すると、すべての借金の返済は免除されます。そのため、借金をしている金融機関などからの電話、メール、郵送物での催促もすべてなくなります。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると債権者に受任通知が送られ、連絡窓口がそちらに移行し請求が債務者に来ることはなくなるのです。常に業者や金融機関から厳しい支払い催促を受けていた場合は、精神的にはかなり救われます。
自己破産と聞くと財産を差し押さえられ、お金も全て失うと考える人もいると思いますが、そうではないのです。
99万円以下の現金、20万円以下の預貯金が没収されることはありません。
また、衣類、洗濯機、冷蔵庫など普通の生活に必要なものが差し押さえられることもないのです。すなわち自己破産したからと言って、生活の最低限の基盤を失うわけではありません。
また、親が自己破産することによって家族が直接的な不都合を被ることもありませんし、借金を背負うこともないのです。
自己破産のデメリット
自己破産して借金の取り立てから解放されたいと思う気持ちも最もですが、それでカバーできないくらいの不都合やデメリットもあります。
まず、最近では必需品のクレジットカード、各種ローン、さらには携帯電話の契約などもできなくなります。信用情報機関のいわゆるブラックリストに載ってしまうので、自己破産したという事実を金融関係など多方面で共有され、信用を取り戻すまで借入ができないのです。
また、債権者になるべく迷惑をかけないよう資産価値のある自宅や車は処分してお金に換えなければいけません。家族の生活にとっても不便です。
お金を借りる際に保証人になってもらった人には、支払いきれなかった借金の残金を支払ってもらわなければなりません。
国が発行している政府の機関紙である「官報」に自己破産の手続きをした事実が掲載されてしまいます。みんなが購読するものではありませんが、公表されてしまうのです。
親が自己破産をしても基本的に子どもに影響はない
自己破産とは、一個人が行うものです。従って、本人に代わって返済義務が家族に課せられることもありませんし、法的に制限されることもないのです。
また自己破産の事実が戸籍に載ることもありません。末代まで、その事実が残るようなことはないのです。
そのため、家族や子供は親が自己破産したことを、進学や就職の際に敢えて公表する必要はありません。その事実が今後、差支えがないか相手側に許可を得る必要もありません。
自己破産の事実は、家族や子どもの評価とは別です。子供や家族名義のクレジットカードやローン申請の際の審査に影響を及ぼすことはありません。
子どもの貯金や財産にも親の自己破産は関係しないので、それらを返済に充てる必要もなく、確保されます。
戸籍にはのらない
戸籍謄本に自己破産したという事実は載りません。
そのため将来、家族が戸籍謄本を閲覧したり取り寄せたりしてもその事実を知られることはありません。
戸籍には氏名や出生、死亡、婚姻関係など家族の続柄に関することが記載されているのです。戸籍法によっての記載で、経済状態については記されることはありません。
結婚や就職の際に戸籍を調べられても自己破産の事実を知られることはないので、マイナス要因にはなりません。
進学や就職の際にも公表する必要がなく調査もない
自己破産は、その人個人に対する手続きです。
そのため家族が影響を受けて借金を背負うことはもちろんありませんし、生活を制限されることはないのです。
親が自己破産したからと言って、人生の大切な節目の進学、就職の際に自ら申告する必要もありません。
もちろん選ぶ側の学校や会社も親の自己破産についての調査をして審査の基準にすることはないのです。
自己破産した本人については職業が制限されたり、弁護士、会計士など特定の資格を用いて働くことが制限されることがあります。
しかし、家族に対してそのような制限はないので解雇されたり、就職、転職の際の障害になることはありません。
親が自己破産したからと言って、子どもが根拠のない評価をされることはないのです。
借金の返済義務はない
自己破産した場合の返済義務が家族に移行されるということはないので、取り立てが家族に対して行われるという心配も一切ありません。
親が自己破産したということは子供には関係ありません。親の借金は一個人の問題で,世代を跨ぐことはないのです。
親が自己破産しても貸金業者が子供に対して払わなかった借金を取り立てるということは禁じられています。従って子供に迷惑がかかるとして自己破産の手続きを躊躇する必要はありません。
万が一、闇金業者が道義的理由等と主張して取り立てに来ても応じる必要はありません。法律上、返済の義務がないということで守られています。
ただし子供が、親の連帯保証人になっている場合は別です。
子どもの貯金や財産は守られる
子供の貯金や財産に、親の自己破産は関係がありません。
たとえ、子どもが20歳以上で収入を得ていたとしてもその財産や預金は私有財産なので脅かされることもないのです。
貯金や現金だけではなく、子ども名義の車や貴金属などの資産も差し押さえられたり処分されることはないのです。
しかし、その原理を悪用して、財産を子ども名義に故意に変えたりすることは法律で罰せられます。
また子ども名義の貯金や財産でも、親の連帯保証人となっている場合には上記に記した限りではなく、財産処分の対象となります。
クレジットカード新規作成時やローンの審査にも影響しない
自己破産した親は信用情報に傷がつくのでクレジットカードの使用は認められませんし、ローンをつけてもらうことができません。
しかし、子供は親の自己破産と関係がないので、クレジットカードを作ったり、ローンをつけて物を購入することは可能です。
クレジットカードは18歳以上になると審査に通れば作ることがができます。
しかし、自己破産した親はクレジットカードが使えなくなるのと同時に、親が家族カードは使用できなくなります。子供に収入がありクレジットカードを作るための条件を満たすことができれば、子ども名義のクレジットカードを作ればいいのです。
万が一、親が自己破産した子供がクレジットカードを作ろうとして、審査が通らなかった場合は、その子ども自身の条件や信用情報に問題があるということです。
親が自己破産をしたら子どもに影響があること
親が自己破産しても、法律上子どもには関係がないと判断されます。しかし、生きていく上では、目に見えないような不都合がしばしば生じてきます。
親が自己破産したことを第三者に知られることがあれば、法律上は子供に関係のない事とされていますが心情的にはそうでは済まない事態が起こるかもしれません。
また親が家や車を手放したり制約を受けることに対して、子どもも不便さを抱えることになるのです。
また子どもが、親の連帯保証人になっている場合はそれに関連して返済も求められるなど生活に様々の不都合を受けることになります。
自己破産した人は保証人になることもできないので、子どもがローンを組んだり奨学金を受けようとする場合、親以外の人に保証人をお願いする必要も出てくるのです。
結婚の際、相手やその両親の考え方によっては影響あり
法律的には親の自己破産がその子供の生活に直接的な影響を与えることはありません。
しかし、子どもが親名義の家に住んでいた場合は、引っ越しを余儀なくされたり、親が保証人を引き受けられないなど細かな制約を受けることがあります。そんな状況から結婚相手やその親にも知れて、不審に思われたり心配をかけることはあるでしょう。
自己破産について結婚相手やその両親が正確な知識のない場合は、聞いただけでかなりのショックを受けてしまうこともあるでしょう。
結婚は、両者の信頼関係が大きくものを言います。
親の自己破産について内緒にしていてそのまま大きな問題も出ないうちに時が過ぎ、過去の出来事になることもあるでしょう。しかし相手方に様々な不都合が知れて、内緒にしていてもどうしても知られてしまうこともあるかもしれないのです。
そんなリスクを考えれば正直に話して、事情を理解してもらう方が最低限の安心は与えられることになるとも考えられます。
将来に向けての生活を一番に考えて、自己破産の理由や今後の見通しを理解してもらい、相手方に納得してもらうことも大切です。
親名義の持ち家の場合、実家は差押えとなり引っ越しの必要
親の自己破産が子供には関係ない事と言っても、親名義の家に家族全員で住んでいた場合は、家が差し押さえられてしまうことによって、引っ越ししなければならなくなります。
子供がまだ学生で収入がない場合は親名義の家に住んでいるというのが一般的です。
そんな場合、家の差し押さえによって、引っ越し先は探さなくてはなりません。
なるべく引っ越しにかかる費用は少なくする必要がありますし、家賃も抑えて今後の生活にお金を貯える必要も出てくるでしょう。そのため今まで住んでいたような住み心地がよく便利な条件の家にはもう住めないという事態が起きることも多いのです。学校や勤め先から遠かったり、部屋数が少なくなったりといろいろな不便は覚悟すべきです。
親名義の家族カード・スマホは使えなくなる
現代社会は現金よりカード主体の世の中です。
家計の支出を、家族全員がカード決済で行っている家庭もあります。
親が自己破産すると親のクレジットカードが使えなくなるのはもちろん、家族カードの使用もできなくなり支払いなど不便が起きます。
携帯電話については親の契約と関係なく子どもが契約を個人で結んでいる場合は制限を受けることなく使うことが可能です。
しかし、親が主契約となって家族の携帯電話を契約している場合は自己破産によって、子どもや家族の携帯も解約に至る場合がほとんどです。家族割りなど割引プランがあって利用している人は、詳しい確認が必要です。
親名義の学資保険は処分される
自己破産すると、基本的に20万円以上の財産は差し押さえとなります。
親が子供にかけていた学資保険もその例外ではありません。学資保険の解約返戻金が20万円以下の場合は差し押さえられることはありません。しかし、解約返戻金が20万円以上になる場合は財産として没収されることがあります。
ただしそれを回避するために学資保険の「契約者貸付」の制度があります。
学資保険を担保に保険会社からお金を借りる制度です。
解約返戻金の範囲内でお金を借りることができます。これを利用してお金を借りた場合は解約返戻金から借りたお金を差し引いた金額が解約返戻金となります。
その金額が20万円以下の場合は差し押さえ対象とはならないのです。この制度を利用するには、裁判所や破産管財人にそのお金がどうしても子供の生活に必要なことをわかってもらう必要があります。
また、自己破産の場合においても差し押さえの対象とならない自由財産に解約返戻金が20万円以上の学資保険を「自由財産の拡張」として認めてもらうこともできます。この場合も学資保険がこれからの生活になくてはならないという点を申し立てる必要があります。
子どもが住宅ローンなどを組む際に親が保証人になれない
自己破産した人は、どんな場合でも保証人になることはできません。
そのため、子供自身がマイホーム建設で住宅ローンを組む場合、車のローンを使いたい場合なども保証人を自己破産した親に依頼することはできないのです。
保証人とは、友人や親せきなどに頼むのは気を遣って躊躇してしまいがちで、親が一番頼みやすいというのが一般的です。誰でも保証人にはなりたくないはずです。
しかし、自己破産した親は保証人になれないので、誠実な態度で事情を説明し、保証人をしてくれる人を探さなければなりません。
また、親以外の保証人を依頼する際に、第三者に親が自己破産したということを知られてしまう危険性もあります。
子どもの奨学金を借りる時、親が保証人になれない
子どもの名義で奨学金を借りていても、その保証人が自己破産した親である場合は保証人の条件から外れますので、他の人に代ってもらう必要も出てきます。
親が自己破産した後、新しく契約し奨学金を受けようとする場合は親名義ではなく子ども名義で借りるようにします。
しかし、子ども名義で借りるとしても、自己破産した親は保証人となることはできません。
それ以外の親族や母親になってもらわなければなりません。その他、保証料を支払う必要はありますが、保証人を立てなくてよい機関保証制度を利用して奨学金が借りられます。その場合は、奨学金の中から保証料を支払っていきます。
奨学金貸付の審査には、子供との契約なので親が自己破産しているという情報は関係ないので、影響を及ぼすことはありません。
親の借金の連帯保証人なら返済の義務がある
基本的に親が自己破産をしたからといって返済義務が子供に移行したり、子ども自身の信用情報に傷が付くことはありません。
しかし、子どもにも収入があるなどの20歳以上の子供は親の借金の連帯保証人になっている場合は、保証の範囲内で借金を肩代わりしなければなりません。連帯保証人は支払いが拒否できません。
そのうえ、連帯保証人には分割で支払う権利が認められていないので一括返済が求められます。この場合、親の自己破産のせいで経済的に大きな苦痛を味わうことになり、最悪、子ども自身も債務整理や自己破産を考えざるを得なくなる場合もあります。
親子間でも連帯保証人になる時はその借入がどうしても必要なのか、返済は無理がないかなどよく検討してなるべきです。連帯保証人というとどうしても子供や親など一番身近にいる人がなることが多いのですが、万が一、返済不能になった場合のことはよく考えて引き受けるべきです。
自己破産前に財産を受け継いでいることがわかれば処分される
自己破産の前に親が財産を子供に受け継がせ、差し押さえを免れることは禁じられています。財産を子供に託すことで財産隠しとみられてしまうからです。
破産管財人は、自己破産する際の財産については詳しく調査して子供やその他の人に譲っていないかを見極めます。自己破産直前にそんな事実が判明した場合には子供からお金を返還してもらって財産整理に充てるという作業を行うことになります。
差し押さえの前に財産を他の人に譲ること絶対に行ってはいけません。親が財産隠しの目的で、子どもに財産を譲ったというこの事実を子供が知っていた場合、その行為に加担したとされ、子ども自身も処罰されることもあります。
財産隠しは破産管財人、依頼を受けた弁護士などの詳細な調査でほとんど発覚してしまいます。
親を自己破産させないためにできる方法
借金が多額になってどうにもできない状態に陥った時の最終的な手段が自己破産です。これにより借金の心労からは逃れることもできますが、お金を貸している人、保証人、家族には少なからず迷惑をかけてしまうことになります。
借金を解決するのに自己破産をする前にできることがいくつかあります。
借金の大きさ、周りの人に与える影響など個人差があるので、それらに適した自己破産以外の手法を選んだ方がいい場合もあります。
最終的に自己破産を決定する前に、任意整理、個人再生、特定調停などの手法についてよく検討しましょう。
その上で、親のケースをよく極めて一番適した手法を選び、まず努力してみることも大切です。
任意整理
任意整理とは借金がどんどん膨らみ、返済の見込みがつかなくなった時に、少しでも楽に返せるように債権者と交渉することです。
その目的から、これから支払う借金の利息を減らしてもらったり、できるならばなかったものとしてもらったり、遅延損害金を免除してもらうように交渉が行われることが多いのです。さらには3~5年をかけての分割支払いを認めてもらうような交渉もあります。
任意整理は裁判所が介入して行う債務整理ではありません。
また債務整理をすべての借金について行うのではなく対象の案件を選ぶことができます。そのため保証人に著しく迷惑のかかる案件や、支払い中のローンの自宅、自家用車などを除外して債務整理を行うことができます。また財産の処分が行われないことが多いので家族や周りの人に影響が少ない債務整理を行うことができます。
しかし、任意整理を行うことで、信用情報機関に悪い履歴がつくことは避けられません。
個人再生
個人再生とは裁判所の手続きで借金の大きな減額が可能になることです。
借金をほぼ1/5まで小さくしてくれるので、任意整理より借金が減額されます。ただしこの措置は特定の案件や業者を選んで行うことはできません。
また、自己破産が返済の全額免除であるのに対して、個人再生は借金が少なくなるとは言え返済は続くので財産の差し押さえはありません。そのため今後、継続的に収入があり、返済の義務を負える債務者が行えるという条件もあります。
ギャンブルでの借金、浪費、業務帳簿隠滅などの行為についての借金は免責不許可事由により自己破産の時は免除されません。しかし、個人再生の場合はこのような場合も減額の対象となります。
個人再生を行う場合も信用情報機関の履歴に悪い情報がインプットされるので、クレジットカードやローンの利用などにおいて障害が出ます。
特定調停
特定調停とは、裁判所を介して行う手続きです。借金の返済が困難になった時、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間で両者の納得できるような和解をすることを目的とする手続きです。
具体的には返済条件を緩和して減額してもらうなど債務者の今後のよりよい生活を求めて行われます。話し合いで折り合いをつけるため減額高はあまり望めませんし、話し合いがついて返済が始まっても滞ると給料差し押さえなどのペナルティを受けるリスクがあります。
特定調停は弁護士の力を借りないでも裁判所への申し立てで行うことができます。それもあって、事務費用だけで済むので費用はあまりかかりません。
すべての債権者に特定調停をするのではなく、相手方を選んで行うことも可能です。そのため、自己破産のような財産の処分は必要ありません。
特定調停は借金の原因に左右されることなく手続きが可能です。
親を自己破産させたい時はどうする?
親が借金を重ねて返済額が増え続けて、どうにも解決方法が見えない場合は自己破産してもらって、借金を親の責任で片づけてもらうしかないこともあります。
親の借金は法律上子供に責任分担されたり、返済義務があるわけではありません。しかし子供にも、法律上は目に見えないことでの不都合もたくさん起きてしまいます。
借金の返済の催促から解放され、今後の暮らしを立て直すために親の自己破産を勧めることが一番いい方法である場合もあるのです。
そんな場合は親に債務整理や自己破産のメリットをわかってもらうことが大切になってきます。
自己破産や債務整理は親本人でなければ実行できません。子供や家族にこれ以上の負担をかけないためにも親に決断してもらいます。(「借金はなんとかなる」は危険)
また親の借金をきれいに解決しておかないと、万が一、亡くなった時にも家族が辛い思いをするということもわかってもらいましょう。
親本人でないと債務整理・自己破産がでいない
親に借金があることに気が付いたり、そのために家計がとても苦しい状態であると憂慮しても、借金をした本人でなければ債務整理や自己破産をすることができません。
基本的に借金は個人の問題で、子どもや家族には責任もなくどうすることもできない問題なのです。
親の借金は、親自身でなくては解決できないことをよく理解してもらいます。そのためには自己破産の意味、メリット、デメリットをよく話し、子供に与える影響までもわかってもらって少しでも早い決断を促さなければなりません。
債務整理や自己破産を思い切ってすることの方が、これからの生活が安定して送れるということを親自身に納得してもらいましょう。
しかし親に自発的に自己破産しようと決断してもらうことは容易なことではありません。それでも、弁護士や第三者の助言もよく聞いて、親を説得する必要があるのです。
自己破産のメリット、家族に与える影響を話して説得する
自己破産すると、親自身が借金の取り立てから解放され精神的に安定を得るだけではないのです。
このままの借金状態を続けていくと、ますます借金が膨らんで、さらに厳しい状態になり将来の生活設計が見えなくなってしまいます。
なるべく早いうちに借金苦から解放される手立てとしての自己破産という手法が今の状態において最善であることをわかってもらいます。自己破産が親がとるべき唯一の方法だと促すしかありません。
子供の将来を案じていない親はいません。子供も親のことを心配していることを真摯な態度で説得すれば、親も子供のために意見を取り入れてくれるでしょう。
自己破産の手続きは複雑だとしても、裁判所や弁護士など専門家が正当な手法で行ってくれるので心配はいらないことも説明します。
相続をする前に解決するためにも弁護士に相談をする
親が借金を残したまま亡くなってしまうと、相続放棄をしない限り、その借金も子供が相続することになり返済義務を負いかねません。
そのため、親に借金がある場合は、生きているうちに何らかの手を打って子どもために借金が残らず、影響を受けないような策をとる必要があります。
もちろん、親が借金で苦しんでいる時は子どもが道義的に生活費を援助することや精神的に支える努力はするべきです。
そんな支援は当然なこととして、親の借金が親自身や子どもの支援でも解決できそうにないくらい大きいものである場合は、生きているうちに自己破産など親の経済状況に合わせた方法で、早めに手を打つべきです
専門家に相談することや裁判所の判断を仰ぐことによって、なるべく債権者や保証人に迷惑をかけず、親や子供の今後の生活が少しでも平和に暮らせるためのよい方策をとるべきです。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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