「連帯保証人」というワードは日頃よく耳にする言葉です。しかしこの言葉の明確な意味についてはよく知らない人が大半だと思います。
いざ、自分が連帯保証人を依頼された時、その意味をよく理解して、引き受けたり辞退したり自分の責任で行わないと、特に金銭面で大変な責任がかかり、その後の人生を家族ともども棒に振る危険が大いにあるのです。
連帯保証人の責任とはどんなものか、万が一、債権者から多額の返済を求められた時の対処法や支払えない場合に受けるペナルティなどもご紹介していきます。
保証人とは違う連帯保証人の責任の重さをよく理解して、依頼されても極力断るような努力が大切なことを、引き受ける前にしっかり自覚することが大切です。
- 連帯保証人は依頼されても極力引き受けない
- 連帯保証人は支払い請求は拒否できない
- 連帯保証人と単なる保証人とは責任の重さが大きく違う
- 連帯保証人を契約する時には返済の限度額、主債務者の経済状態などよく確認する
- 連帯保証人で返済を請求されたら弁護士など専門家に相談するなど慎重に行う
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連帯保証人への支払い請求は拒否はできない
連帯保証人は、お金を借りた人(債務者)が様々な事情により支払いができなかった時、代理で支払いする義務を負わなければなりません。それどころか、債務者に返済能力があっても、債権者が返済を連帯保証人に請求してきた場合も支払いをする義務があるのです。
万が一、連帯保証人になることを家族や親族、親しい友人などに依頼され断りにくい場合でも、その任をよく理解し、返済を請求された場合、債務を自分の能力で引き受けることが可能であるか慎重に判断しなければなりません。
その責任の重さは、単なる保証人とは全く違うからです。
この先、自分に債務が振りかぶってくるようなことはないだろうと楽観視して軽い気持ちで引き受けてしまうことは絶対に避けなければならないのです。
自分に返済能力がない場合も支払い請求は拒否できないので、どんなことをしてでもお金を作らなければなりませんし、それができない場合は差し押さえや自己破産などの最終手段で行きつくところまで追い込まれてしまうのです。
保証人は拒否できても連帯保証人は拒否できない
連帯保証人は返済の請求を受けた時、自分よりまず先に主債務者に請求してくださいと主張する権利も認められていないのです。
さらに、連帯保証人は自分に返済を請求するより先に主債務者に財産、給料、土地などの差し押さえなど強制措置を行ってくださいと主張する権利もないのです。
一方、上記に上げた2つの権利は保証人には認められています。
このことからも連帯保証人とは主債務者と同等の請求をされる立場なので、重い責任がかかります。すなわち債権者から見て連帯保証人は主債務者と同等に借金を背負ってくれる、なくてはならない人と位置付けされた立場の人ということになります。
債権者は連帯保証人が見つからなければ、お金を貸すことはできないと判断することがほとんどです。
保証人と連帯保証人の違い
下の表からもわかるように連帯保証人は債権者に対して同じ重さ、または状況によってはそれ以上の責任を持たなければなりません。保証人とは大きく違うところです。
そのため、主債権者本人に返済能力がある場合も、返済の請求が連帯保証人にのみ行われるケースさえも考えられます。
それに対して保証人は債務者が支払えなくなった場合にそのピンチヒッターとして肩代わりを依頼される程度の立場で、支払いを拒否したり減額してもらう権利は有しています。
また、保証人は返済額を分割して支払う権利も有しているので、例えば500万円の返済を2人の保証人がいれば250万円ずつ支払うこともできます。また保証人の支払い限度額は返済額を保証人の人数で割った金額です。この場合は250万円以上は請求できないことになっています。
一方、連帯保証人は分割する権利がないので、極端な例でいえば、連帯保証人が3人ともに500万円支払わなければならないことになります。
連帯保証人は債権者から返済を請求された場合はそれをいかなる場合でも拒否することができず、逃げ道がありません。
連帯保証人・保証人の持つ権利 | 連帯保証人 | 保証人 |
---|---|---|
・返済を「まずは債務者本人に請求して下さい」と主張する権利(催告の抗弁権) | × | 〇 |
・債務者本人が支払不可能な場合も差し押さえなどで債務者本人に返済を請求してもらう権利(検索の抗弁権) | × | 〇 |
・返済額を分割する権利(分別の利益) | × | 〇 |
債権者が「絶対迷惑はかけない」と言ったとしても支払い拒否はできない
連帯保証を引き受けてしまうと保証人には認められている上記のような民法の3つの権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益)が連帯保証人には認められていないので債権者が請求してきた場合は、いかなる場合でも支払いを拒否できません。
連帯保証人を依頼する際、お金を借りたい人はどうしてもお金を融資してもらいたい一心で迷惑はかけないからと言って頼み込んでくることがしばしばあります。連帯保証人がいなければお金を貸してもらえなかったり、部屋が借りられなかったり将来に向けてどうしても必要なお金のために必死になっているのです。
仮にこの先、債務者自身が返済ができなくなることはないと確信していたとしても、病気になったり、世の経済状態が悪くなるなどのリスクを完璧に避けるわけにはいかないのです。
家族や親しい人に、連帯保証人を頼まれて立場上、それを断ることはできないと感じても、連帯保証人になることの責任の重さを事前にしっかり理解して判断しなければなりません。
はっきり理解して欲しいのは、支払い請求をしてくるのは主債務者でなく、債権者です。債権者と連帯保証人との間には情でつながる人間関係ではなく、法律で決められた賃借関係があるのみです。人情に絡んだ解決はありません。
どんなに親しい間柄の人に連帯保証人を頼まれても、万が一、返済義務が自分に向いた時に返済する自信がある場合だけ引き受けるようにしましょう。
最初から債務者の返済能力に不安がある場合はもちろんのこと、将来には何が起きるかわからないことを忘れてはいけません。自分が窮地に陥った時には周囲の人に迷惑をかけてしまうことを頭に入れておきましょう。
参照:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります|法務省
連帯保証人が債権者から一括請求された時の対処方法
連帯保証人になってしまって、さらに運悪く返済を求められた場合、なるべく自己負担の少ない解決を望むのは当然です。
請求されたら返済を拒否できませんが、なるべく金額は膨らまないよう少額に済ませなければなりません。
まず、自分が本当に連帯保証人になってなっているのかわからない人はそれをはっきりさせる必要があります。勝手に連帯保証人にならされていた場合は法律的に解除する必要があります。
返済は一括返済が基本です。自分の貯金や財産を整理してなるべく早く返済してしまうことが理想です。遅くなればなるほど遅延損害金まで請求されることもあります。
債権者に返済について相談可能な場合は、分割にしてもらうなどできる限り交渉してみます。
また、5年以上滞納が続いている場合は、時効で支払いが免除される可能性もあるので法律の専門家に相談してみることも大切です。
一括返済する
連帯保証人は法律的に返済を求められるので、無理してでも一括返済の方法を考える必要があります。自分の貯金や財産を始末して何とかお金を作る方法を探します。
他人の借金をすべて自分が支払うことになると思えば、他の連帯保証人や保証人にも返済を依頼したくなりますが、請求された連帯保証人はどんな場合でもその請求を軽くしてもらったり免除してもらうことができないのです。
できるだけ早くお金を用意して、とりあえず自力で支払わなければなりません。返済が一日伸ばしに遅れるとさらに延滞損害金が加算されて返済が益々厳しくなります。裁判になれば裁判費用、その他、違約金など返済額は益々高額になります。
その後、主債務者に改めて返済の請求をしたり、その他の連帯保証人や保証人に返済を援助してもらうよう働きかけることは可能です。
勝手に連帯保証人にされていた場合は応じない
勝手に連帯保証人にされた場合は返済の義務を問われることはありません。基本的に連帯保証人になる意思がない場合は連帯保証人になる必要はないのです。
しかし、契約書に自ら記名捺印した場合には、連帯保証人になることを承諾したと判断されます。
家族や親戚、友人などが勝手に又は騙して連帯保証人にされたケースについては自分が連帯保証人ではないことを証明する必要があります。
自分に連帯保証人を引き受けた事実がない場合は、請求されても決して支払いをしてはいけません。少額でも支払いをすると、連帯保証人であることを認めたと判断され、その後、返済義務を負わされてしまうこととなります。
勝手に連帯保証人にされていた場合には弁護士に相談する
自分が知らないうちに勝手に連帯保証人にされていた場合、返済義務が免除されます。
保証人になることを口約束でしていたというのでは、借金の保証義務を負うことはありません。保証人になる契約は口約束では効力がありません。
また、自分が知らないうちに保証契約書に印鑑が押されていた場合や騙されて署名し印鑑を押した場合も、経緯を明らかにすれば返済の請求に応じる必要はありません。
ただし、自分が連帯保証人であることは認めていなくても、返済請求を無視してはいけません。
請求を放置することで、裁判や財産の差し押さえにまで発展してしまうこともあるからです。また、信用情報機関の履歴に悪い評価が付いてしまうこともあります。
自分が連帯保証人であることを認めてない場合、それをしっかり債権者にわかってもらい、返済の請求を止めてもらうには、その経緯や内容を明確に説明することが、とても大切になってきます。その手続きは思った以上に複雑なので、法律の専門家である弁護士などに相談して適切に対応し、問題を解決する必要が大いにありそうです。
担保がある場合は売却して返済する
連帯保証人としての返済を請求されたら不動産など担保がある場合はそれを売却して返済金を作らなければいけません。裁判所での公の売却の手続きで売却し、得たお金を返済に充てることとなります。
連帯保証人は返済請求されたすべての金額を返す義務があるので、所有している土地建物、預金などを手放し返済金に充てる必要があります。担保価値が返済請求金額より低い時は、担保を手放しても返済金額は残りますが、それでも自分の財産を処分して少額でも返済額を減らすよう努力しなければなりません。
担保とは、不動産だけではなく預金、有価証券、ゴルフ会員権なども含まれます。
債権者に交渉し合意があれば分割支払いで交渉する
連帯保証人になっていた案件の借金をいざ支払う段になって、とても多額で支払い不可能で途方に暮れる場合もしばしばあります。
本来、連帯保証人になると、請求されれば返済を一括で行う義務があります。
しかし、債権者との交渉で分割払いを認めてもらえるケースもあります。連帯保証人が返済不可能で自己破産や債務整理を行う状況に陥り、全く返済してもらえなくなるリスクを債権者が最低限避けるための方法だといえます。少しずつでも返済してもらう方が得策と判断する場合があるからです。
そんな場合の債権者との交渉は、この案件の時効や分割払いを認めてもらう場合の利子などについてもはっきりさせる必要があります。
債権者との話し合いは、延滞損害金など発生することもあるので、返済を請求されたら、早めに行うことが大切です。
5年以上滞納している時は消滅時効の援用が適用できないか調べてみる
長い間、借金を返済していなかった場合は連帯保証人も債務者同様、消滅時効の援用が適用できます。
消滅時効の援用とは時効により返済義務がなくなることです。
消滅時効の援用は主に主債務者と連動して行われますが、主債務者が時効を援用しなくても連帯保証人だけでも時効の援用は可能です。また、債務者の時効の援用が行われた時は連帯保証人も支払い義務が消滅します。
連帯保証人の時効の援用は、債務者が支払いをしている限りは成り立ちませんし、滞納している途中で債務者が借金を認めると、時効は中断してしまうのです。この条件をクリアした場合に連帯保証人にも消滅時効の援用が行われることとなります。
借金の時効は、最後に支払った時から5年です。5年を過ぎると債務者と連帯保証人が時効を援用できます。ただし主債務者が返済を継続したり、借金を認めてしまうと時効は成立しません。
その他、債務者に対して裁判を起こされた時も時効の更新が考えられます。
法律の専門家(弁護士・司法書士)に相談する
上記の様に、連帯保証人が返済請求をされた場合、正確な時効はいつなのか、時効が更新されるような状況になってはいないかなど、かなりケースごとに複雑で専門知識のない人にとっては、書類の作成、手続きなど難しいものです。
例えば、時効の援用をする場合もその意思をはっきり示し、その手続きをしないことには成り立たないのです。
債権者は、お金を返済してもらいたいので時効の更新や援用を阻止しようとしたり、裁判に持ち込んだりあらゆる手段を考えます。
その複雑な手続きや債権者との交渉など専門家にゆだねて、争いに巻き込まれないよう法律に則って、また少しでも金銭的に有利に解決をした方が将来と自分の財産を守る上でも得策です。
連帯保証人になった事実があり請求金額を払わない場合はどうなる?
自分自身が連帯保証人であるとしっかり自覚している場合は、返済の請求が来たら支払うほかありません。
しかし、軽い気持ちの口約束や印鑑を勝手に押されたなどで連帯保証人であることを承認できない場合もあります。そんな場合はとことん、時には弁護士や司法書士など専門家の助けを借りてでも、連帯保証人ではないことを証明しないと、思いもよらなかった大きな借金を抱えてしまいます。
連帯保証人であることを認めている場合は、返済方法について現実的に考えなければなりません。放置するとさらに返済額が増えてしまう危険もあります。
そんな場合で、請求金額を支払えない場合や支払う意思のない場合は、弁護士に相談して金額的にも一番ダメージの少ない解決法を考えなければいけません。
まず、債権者と話して、返済を減額してもらったり分割にしてもらえるかなどよい方法を見つけることが大切です。
その他に、連帯保証人も債務整理の手続きをして解決を図る方法がよく行われます。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがありますが、返済額、返済の能力に応じて方法を選択します。
- 任意整理・・弁護士が債務者に代わり、より良い条件での支払い交渉をする。法的な強制力がない。
- 個人再生・・債務の減額、残りの債務を分割にするなど考慮される。裁判手続きで、強制力がある。
- 自己破産・・財産を処分しなければならないが、支払い義務を法によって免責される。
連帯保証人が自己破産することもできる
連帯保証人としての返済金額が大きすぎて太刀打ちできないような場合は裁判所に自己破産を申し立てて認められれば保証債務を全部免除してもらえることもあります。
自己破産は支払い能力がない場合に認められます。返済額に対して、収入や財産が著しく少なくて、到底返済が不可能な場合です。
ただし、虚偽の事実を主張した場合や浪費やギャンブル、もともと返せる当てのない借金などについては借金をないことにしてもらうわけにはいきません。
これらの条件を満たした場合は連帯保証人も自己破産ができます。
連帯保証人になって返済・支払い義務を負わされる前に知っておく注意点
主債務者に「返済は自分が責任を持ってするので絶対に迷惑はかけないから、名前だけ貸してください」と依頼されたとします。連帯保証人が立てられないとお金がが借りられないからと言って無理に頼まれることもあります。
しかし、連帯保証人になる前には主債務者の返済能力がどれくらいなのか精査する必要と同時に、先々のことは予測不能であることも頭に入れなければいけません。万が一、自分に返済請求が来た場合に本当に支払い可能で生活を圧迫することがないかまで慎重に考えて、引き受けるべきです。
また連帯保証人になってしまったら、辞任できません。抜け道はないのです。債務者と同様の借金生活が待っているのです。連帯保証人と主債務者との関係より債権者との契約なので債務者の代理人というより当事者に値します。しかし、契約の内容説明を怠って連帯保証契約をした場合や締結後もそれを理由に契約取り消しができます。
債務者が支払えなくなると連帯保証人には支払い義務が発生する
連帯保証人になる時、絶対迷惑はかけないと言われていても、そのこととは関係なく、主債務者が支払えなくなれば連帯保証人に支払い義務が自動的にもたらされます。
その支払い義務は、連帯保証人が複数いたとしても、ひとりの連帯保証人に全額が請求されます。返済を人数で分け合うというルールはありません。
また、返済を請求されたら他の連帯保証人にその返済を依頼してくださいと要求することもできないのです。
さらには、連帯保証人になる時に保証した金額より多額の返済を求められることもあります。それは延滞損害金や利息が加えられた場合、一定限度内での保障である場合などいろいろ複雑な契約になっている場合もあるからです。
いざ連帯保証人に返済を請求されて支払い能力がない場合、速やかに財産や今の収入を踏まえて、ダメージの少ないより良い解決法を探らなければなりません。
親や兄弟に頼むことが多いが断る
連帯保証人になってもらうことは頼みにくいので、どうしても親や兄弟にお願いする人が多いのですが、できるだけ断ることが大切です。
万が一、主債務者が返済できなくなった時には、家族だからと言って大目に見てもらうことはできません。親や兄弟は情に流され、断るのはなかなか困難なことですが、今度はその親や兄弟の家族まで返済の苦痛に巻き込むことになるのです。債務者本人のためだと思って連帯保証人は断るようにします。
どうしても連帯保証人を引き受ける場合は、連帯保証人の役割や返済義務などについて、ある程度専門的なことまで理解して慎重に引き受けなければなりません。(親が自己破産したら子どもへの影響)
連帯保証人は自分から辞めることはできない
基本的に連帯保証人を自ら辞任することはできません。連帯保証人は債権者にとって主債務者同様返済に関して責任のある立場です。
債権者にとって連帯保証人は家や不動産などの担保のようなものです。そんな法律的取り決めがなされているので勝手に連帯保証人を辞任ことはできません。連帯保証人を辞任するには債権者の許可が必要です。
例えば、債務者が銀行でお金を借りる場合に連帯保証人を立てることが条件となっている場合があります。そんな時もその契約の連帯保証人を連帯保証人側から依頼して辞めるということはできません。銀行側としても債務者からの返済が滞っても連帯保証人が返済してくれることが約束されているから融資しているわけです。連帯保証人がいわゆる担保なのです。
2020年民法改正により限度額が設定できるようになった
以前は、連帯保証人になる時点でどれだけの債務があるのか明確ではなく、従って金額のわからない債務を保証するような契約が結ばれることがありました。
しかし、2020年4月の民法改正で個人の賃貸契約について保証人が支払いの責任を持たなければならない保証には限度額を設定しなければ保証契約が無効というであると法律が変更されました。保証契約を結ぶ時には書面などで、双方が了承の上はっきり金額を「○○円」と決めて提示する必要があります。
連帯保証人になる場合はその限度額についても注意して契約する必要があります。
また、主債務者が死亡した場合や、保証人が破産又は死亡した場合も連帯保証人の保証義務は打ち切りとなります。
この契約改正は予測できないほどの返済が将来連帯保証人に請求されるようなことがないようにすることを目的としていて連帯保証人の保護の意味もあります。
連帯保証人を解除できるケースと解除方法
連帯保証は法によって決められた契約です。一方の希望だけでは契約を解除してもらうことはできないので、解除する場合は債権者に同意してもらう必要があります。
もちろん、無断で勝手に連帯保証人にされた場合や、騙されて連帯保証人になってしまった場合などはその理由を主張して連帯保証人を解除してもらうことができます。
また契約時に、主債務者が情報提供を怠ったことにより、考え違いをして連帯保証人になった場合もしっかりそのことを説明して納得してもらえば解除できることがあります。
万が一、連帯保証人をどうしても辞任したいという場合は、他の連帯保証人を見つけるか、借金に見合う担保を提示して債権者に辞めること承諾してもらうしかありません。
そのためには、経済力もあり債権者が信用してくれるしっかりとした人物の新しい連帯保証人を見つけること、債務に対して十分価値のある担保を用意する必要があります。
また、連帯保証人を解除することができても今まで連帯保証人であった期間の債務に対する責任は負わなければなりません。
連帯保証人になってはいけないと言われる理由
様々な理由により、連帯保証人は主債務者と同様、ある条件が揃えばそれ以上の返済義務のある重い責任を負う立場です。
軽率な気持ちで気軽に連帯保証人を引き受けてしまった場合、簡単に辞任することはできません。
連帯保証人になったことで、自分にその債務の重圧が加わるだけではないのです。自分の家族や身近な人にも大きな迷惑がかかり、将来の人生を大きく不幸にしてしまうこともあります。
信頼できる人の連帯保証人だから引き受けても大丈夫だろうと考えることは大変危険です。主債務者も連帯保証人に初めから迷惑をかけるつもりはなかったとしても、将来については誰も正確な予測はできないのです。
万が一、連帯保証人になる場合は、最悪、自分が背負う借金はどのくらいになるのか、そしてそれを先々支払う財力が自分にあるのかを見極めなければなりません。そう考えると連帯保証人を確固たる覚悟で余裕を持って引き受けられる力のある人は、あまりいないと推測されます。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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